更新日:2023年3月14日
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健康増進法では、管理栄養士・栄養士の配置について以下のとおり定められています。
(健康増進法第21条、健康増進法施行細則第7条・8条)
健康増進法による配置の基準等
管理栄養士を置かなければならない施設 | (1)医学的な管理を必要とする施設及び給食数が1回300食以上又は1日750食以上の施設 | (2)(1)以外の施設で特別な栄養管理を必要とする施設及び給食数が1回500食以上又は1日1500食以上の施設 |
管理栄養士を置くように努めなければならない施設 | (3)(1)・(2)以外の特定給食施設及び給食数が1回300食以上又は1日750食以上の施設 | |
管理栄養士又は栄養士を置くように努めなければならない施設 | (4)(1)~(3)以外の特定給食施設(給食数が1回100食以上又は1日250食以上の施設) |
鹿児島市では、提出いただいた給食施設設置届に基づき、上記の管理栄養士を置かなければならない施設の設置者に「管理栄養士配置施設指定通知書」を交付しています(鹿児島市健康増進法施工細則第6条第1項)。また、規定に該当しなくなった場合は、当該特定給食施設の設置者に「管理栄養士配置施設指定解除通知書」を交付します(鹿児島市健康増進法施行細則第6条第2項)。
(令和2年3月31日付け健健発0331第2号別添1)
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