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更新日:2023年3月14日

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特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置基準

健康増進法では、管理栄養士・栄養士の配置について以下のとおり定められています。

(健康増進法第21条、健康増進法施行細則第7条・8条)

健康増進法による配置の基準等

管理栄養士を置かなければならない施設 (1)医学的な管理を必要とする施設及び給食数が1回300食以上又は1日750食以上の施設 (2)(1)以外の施設で特別な栄養管理を必要とする施設及び給食数が1回500食以上又は1日1500食以上の施設
管理栄養士を置くように努めなければならない施設 (3)(1)・(2)以外の特定給食施設及び給食数が1回300食以上又は1日750食以上の施設
管理栄養士又は栄養士を置くように努めなければならない施設 (4)(1)~(3)以外の特定給食施設(給食数が1回100食以上又は1日250食以上の施設)

 

管理栄養士配置施設の指定

鹿児島市では、提出いただいた給食施設設置届に基づき、上記の管理栄養士を置かなければならない施設の設置者に「管理栄養士配置施設指定通知書」を交付しています(鹿児島市健康増進法施工細則第6条第1項)。また、規定に該当しなくなった場合は、当該特定給食施設の設置者に「管理栄養士配置施設指定解除通知書」を交付します(鹿児島市健康増進法施行細則第6条第2項)。

関係法令・通知等

(令和2年3月31日付け健健発0331第2号別添1)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部保健予防課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6927

ファクス:099-803-7026

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