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更新日:2024年5月1日

半島・過疎条例に基づく固定資産税の減免制度

桜島・喜入・松元・郡山地域において事業用の設備投資をされる皆様へ

桜島・喜入・松元・郡山地域において、対象業種の事業者が、事業用の設備投資(施設又は設備の新増設や更新)を行い、一定の条件を満たした場合に、当該固定資産税を3年間減免する制度があります。該当する場合は、着工前に、お早めにご相談ください。

固定資産税の不均一課税

対象地域

半島振興対策実施地域(桜島・喜入・松元・郡山地域)

※旧桜島町の区域は、過疎地域の優遇措置(固定資産税の課税免除)が適用されます。

優遇措置

固定資産税の不均一課税 (1年目1/10、2年目1/4、3年目1/2)

要件

【製造業、旅館業】

事業者の規模(資本金)

対象

取得価額

1,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

500万円以上

1,000万円超

5,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

1,000万円以上

5,000万円超

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設

2,000万円以上

 

【情報サービス業等、コールセンター、農林水産物等販売業】

事業者の規模(資本金)

対象

取得価額

5,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

500万円以上

5,000万円超

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設

500万円以上

 

固定資産税の課税免除

対象地域

過疎地域(桜島地域(旧桜島町の区域のみ))

優遇措置

固定資産税の課税免除 3年間

要件

【製造業、旅館業】

事業者の規模(資本金)

対象

取得価額

5,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

500万円以上

5,000万円超

1億円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

1,000万円以上

1億円超

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設

2,000万円以上

 

【情報サービス業等、コールセンター、農林水産物等販売業】

事業者の規模(資本金)

対象

取得価額

5,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の取得等

500万円以上

5,000万円超

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設

500万円以上

 

上記に関する注意事項(共通) 

  • 着工前に、事業計画書や申請書等をご提出の上市の指定を受けることが必要です。
  • その他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

このほか、所得税・法人税の減価償却の割増償却制度もあります。

 

 

お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1319

ファクス:099-216-1303

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