更新日:2024年10月18日
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自分が住むための住宅を新築した方や売買または競落により取得した方が、登録免許税を軽減する措置を受けるために必要な証明書です。その場合の登録免許税の軽減税率は、国税庁のホームページ(登録免許税の税額表)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住宅用家屋証明書の適用要件や必要書類、申請用の各種様式は、国の見直しなどにより変更することがありますので、必ずこのページや国のホームページで最新の情報をご確認ください。
どのような家屋を新築または取得したかによって、適用要件と必要な書類が異なります。
次のうち、あてはまる場合をクリックすると、それぞれの適用要件と必要書類がわかります。
上記の各ケースを一覧表にまとめたものです。
申請時点で、その家屋の所在地への住民票の転入・転居手続きを済ませていない(未入居である)ときに添付する書類です。
宅地建物取引業者が買い主の依頼を受けて家屋の取得にかかる取引の代理または媒介をした場合は、買い主がその家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するその宅地建物取引業者の証明書(以下「入居見込み確認書」といいます。)を未入居の申立書の代わりにすることができます。様式や記入方法は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
入居見込み確認書を提出する場合も、未入居の申立書の場合と同様に現在家屋の処分方法などがわかる書類の提出は必要ですので、未入居の申立書に記載してある注意事項などもあわせてご確認ください。
申請時点でその家屋に未入居で、入居に当たり、現在住んでいる自己所有の家屋に親族などが入居する予定であるときに添付する書類です。
申請する家屋が建築後未使用住宅(建売住宅や新築分譲マンションなど)である場合に添付する書類です。
確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合、添付書類として住宅用家屋証明書が必要になることがあります(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅のみ)。登記申請をするときに、住宅用家屋証明書の原本を返してもらうか、コピーを保管しておいてください。
登記手続きを司法書士などに依頼した方は、納品された登記関係書類一式の中に住宅用家屋証明書が含まれていることがありますのでご確認ください。
住宅用家屋証明書は、再発行できません。必要なときは、再度申請してください。
1件1,300円
資産税課、各支所の税務課
(詳しくは「市税証明の取扱窓口」のページをご覧ください。)
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市資産税課
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