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【お知らせ】所得額・課税額証明書の様式変更(令和2年5月13日発行分から)
本市が発行する「所得額・課税額証明書」は、収入・所得・控除の額及び市・県民税の課税額が印字されることから、各種制度の提出先において活用されておりますが、令和2年5月13日発行分から証明書の様式を変更しました。
概要
- 高等学校等就学支援金制度及び大学・短大・専門学校等の給付型奨学金制度の改正により、必要となる税額控除額の欄を新たに証明書(以下「新証明書」という。)に追加しました。
変更点
- 新たに、税額控除額の欄を追加しました。税額控除額の欄には、調整控除、税額調整額、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除、外国税額控除、配当・譲渡割控除の額が記載されます。
窓口における新証明書(税額控除額あり)発行開始日
- 令和2年5月13日(水曜日)以降の本庁・各支所の窓口発行分
コンビニ交付サービスにおける新証明書(税額控除額あり)発行開始日
- マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスにおいて発行される所得額・課税額証明書は、令和3年7月26日(月曜日)から、新証明書(税額控除額あり)の発行を開始しました。
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