緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 市税証明 > 住宅用家屋証明 > 抵当権設定登記の場合

更新日:2022年5月1日

ここから本文です。

抵当権設定登記の場合

適用要件

  1. 新築(増築)後または取得後1年以内の抵当権設定登記であること
  2. 自己新築住宅、建築後未使用住宅または建築後既使用住宅の適用要件を満たしていること
  3. 抵当権の設定にかかる債権が申請する家屋の新築(増築)または取得のための資金の貸付けなどによるものであること

必要書類(各申立書以外は写しで可)

  1. 自己新築住宅建築後未使用住宅または建築後既使用住宅の該当する必要書類と同じもの
  2. 金銭消費貸借契約書、保証契約書または登記原因証明情報など
    抵当権の設定にかかる債権が申請する家屋の新築(増築)または取得のための資金の貸付けなどによるものであることを確認できる書類(登記原因証明情報は、このことが明記されているものに限る。)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?