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更新日:2024年10月18日

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建築後未使用住宅(建売住宅、新築分譲マンションなど)の場合

適用要件

  1. 所有者である個人の居住の用に供していること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居宅部分の床面積が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 取得後1年以内の保存・移転登記であること
    移転登記は、取得の原因が売買または競落のものに限る。相続や贈与は対象外。
  5. 建築後使用されたことのない家屋であること
  6. 区分建物(マンションなど)の場合、建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること

必要書類(各申立書、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定申請書の副本および認定通知書以外は写しで可)

  1. 全部事項証明書または表題登記申請の受領証および登記完了証
    全部事項証明書の代わりに、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号発行年月日が記載された登記情報を提出しても構いません。
    書面申請の登記完了証であれば受領証が必要電子申請の登記完了証であれば受領証は不要
  2. 建築確認済証および検査済証
    建築確認済証や検査済証を紛失したときは、それらの記載事項証明でも可。
    建築確認が不要な地域であるときは、建築工事届および設計図書、または受理証明願および設計図書でも可。
  3. 譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など
    競落の場合は、代金納付期限通知書。
  4. 家屋未使用証明書
    家屋の直前の所有者または家屋の取得にかかる取引の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書(様式は「住宅用家屋証明」のページにあります。)
  5. (戸建て住宅の場合)間取りがわかる図面
    区分建物の場合は不要。
  6. (申請する家屋の所在地への住民票の転入・転居手続きを済ませていない場合)所有者の住民票の写しおよび未入居の申立書
    未入居の申立書の様式は「住宅用家屋証明」のページにあります。
    現在住んでいる家屋の処分方法と入居が登記の後になる理由に応じて、別途添付書類が必要な場合があります。
    未入居の申立書の代わりに、宅地建物取引業者の入居見込み確認書(原本)を提出しても構いません。
    入居見込み確認書を提出する場合も、未入居の申立書の場合と同様に添付書類の提出などが必要です。添付書類については、未入居の申立書に記載してある注意事項をご確認ください。
  7. (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本および認定通知書の原本
  8. (家屋が土地区画整理事業施行地域内にある場合)仮換地指定通知書または底地証明書など
  9. (区分建物が耐火・準耐火建築物に該当する場合)建築士の証明書など
    耐火建築物の場合、建築士は木造建築士を除く。
    全部事項証明書や登記完了証、建築確認済証および検査済証、設計図書で耐火・準耐火建築物に該当することが明らかな場合は不要。
  10. (区分建物が低層集合住宅に該当する場合)低層集合住宅に該当することの認定書
    国土交通大臣が交付したもの

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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