更新日:2024年4月1日
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軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、郵便でも請求できます。
自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」が鹿児島市の車両について発行できます。
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されます。運用開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、納付直後のため納付情報が軽JNKSに反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。
納税証明書が必要となる場合については、「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について(令和5年1月開始)」のページをご確認ください。
税務証明申請書を印刷できないときは、便箋などに次の内容を書いていただければ、申請書の代わりになります。
上記1と2は、車検証の写しを添付するときは記入不要です。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所資産税課
税証明郵便担当宛て
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