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更新日:2024年10月18日

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建築後既使用住宅の場合

適用要件

  1. 所有者である個人の居住の用に供していること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居宅部分の床面積が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 取得後1年以内の移転登記であること
    取得の原因が売買または競落のものに限る。相続や贈与は対象外。
  5. 耐震基準に適合していること
    昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。ただし、これより前に建築されたものでも、耐震基準に適合する家屋であることを確認できる書類があれば適用となります(下記必要書類4参照)。
  6. 区分建物(マンションなど)の場合、建築基準法上の耐火・準耐火建築物であること
    登記記録に記録された構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であれば、これに該当するものとします。

必要書類(各申立書以外は写しで可)

  1. 全部事項証明書
    全部事項証明書の代わりに、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号発行年月日が記載された登記情報を提出しても構いません。
  2. 売渡証書または登記原因証明情報
    競落の場合は、代金納付期限通知書。
  3. (申請する家屋の所在地への住民票の転入・転居手続きを済ませていない場合)所有者の住民票の写しおよび未入居の申立書
    未入居の申立書の様式は「住宅用家屋証明」のページにあります。
    現在住んでいる家屋の処分方法と入居が登記の後になる理由に応じて、別途添付書類が必要な場合があります。
    未入居の申立書の代わりに、宅地建物取引業者の入居見込み確認書(原本)を提出しても構いません。
    入居見込み確認書を提出する場合も、未入居の申立書の場合と同様に添付書類の提出などが必要です。添付書類については、未入居の申立書に記載してある注意事項をご確認ください。
  4. (昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    耐震基準適合証明書は、家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの。
    住宅性能評価書は、家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準による耐震等級の評価が等級1〜3であるもの。
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約は、家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの。
  5. (家屋が土地区画整理事業施行地域内にある場合)仮換地指定通知書または底地証明書など
  6. (区分建物の場合)建築確認済証および検査済証、設計図書または耐火・準耐火建築物に該当することについての建築士の証明書など
    耐火建築物の場合、建築士は木造建築士を除く。
    耐火・準耐火建築物に該当することが全部事項証明書で確認できる場合は不要。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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