緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > 助成・補助制度 > がけ地に近接する危険住宅の移転等に関する補助

更新日:2024年5月14日

ここから本文です。

がけ地に近接する危険住宅の移転等に関する補助

お知らせ(5月14日更新)

令和6年度の受付を開始しました。

申請期間等

  • 受付期間:令和6年5月7日から令和6年12月11日まで
  • 8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝除く)
  • 申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。
  • 申請受付は東別館4階の建築指導課で行います。支所での申請はできません。

1.制度概要

がけ崩れなど危険な区域に建っている住宅の移転を行う方に対して、除却等費や移転先の建設費等を補助する制度です。

補助対象は、次の(ア)から(エ)までのいずれかの区域に存する既存不適格住宅(現に居住の用に供されているものに限る。)、(オ)の区域に存する既存の住宅(特定都市河川浸水被害対策法第68条に基づき(オ)の区域について定められた許可の基準に適合しないものに限る。)又は(ア)から(キ)までのいずれかの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等(ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過しているものに限る。)を行った住宅です。

対象区域

(ア)2メートルを超える崖に近接(下図参照)

2メートルを超える崖に近接している状況のイラスト

(イ)急傾斜地崩壊危険区域

指定区域は鹿児島県のホームページ「砂防三法情報マップ(外部サイトへリンク)」により確認することができます。

(ウ)地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域

(エ)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

指定区域は鹿児島県のホームページ「土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)」により確認することができます。

(オ)都道府県知事が指定した浸水被害防止区域

(カ)土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる区域

(キ)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

2.補助の内容

除却等費

危険住宅の撤去及び移転等に要する費用

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)及び改修、土地取得、敷地造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利子相当額(利率は8.5パーセントを限度)

3.補助金額(限度額)

補助金額

除却等費

975千円

建物助成費

建設及び改修

4,650千円

土地取得

2,060千円

敷地造成

608千円

補助金交付対象者は、上記の危険住宅の移転を行う者である他、市税を滞納していないことが条件となります。

4.手続きの流れ

手続きの流れ

補助申請に必要な書類

申請時提出書類一覧

各様式

その他、移転前及び移転先の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)、危険住宅の登記事項証明書、危険住宅に住んでいる方の住民票の写し、図面(案内図(移転前、移転先)、配置図、崖を含んだ断面図、平面図)、見積書等が必要です。詳しくは申請時提出書類一覧をご確認ください。

工事完了届、補助金請求に必要な書類

その他、新住宅及び購入した土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)、移転後の住民票の写し、施工中及び施工後の工事写真、契約書の写し、領収書の写し、通帳の写し等が必要です。

5.その他

  • 高齢者が居住する危険住宅移転のために、住宅金融支援機構の親子リレー返済や民間金融機関の融資を受ける方(当該高齢者の子等)も補助対象者となります。
  • 補助概要のチラシ(PDF:401KB)です。ご活用ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?