更新日:2024年5月14日
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令和6年度の受付を開始しました。
がけ崩れなど危険な区域に建っている住宅の移転を行う方に対して、除却等費や移転先の建設費等を補助する制度です。
補助対象は、次の(ア)から(エ)までのいずれかの区域に存する既存不適格住宅(現に居住の用に供されているものに限る。)、(オ)の区域に存する既存の住宅(特定都市河川浸水被害対策法第68条に基づき(オ)の区域について定められた許可の基準に適合しないものに限る。)又は(ア)から(キ)までのいずれかの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等(ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過しているものに限る。)を行った住宅です。
対象区域
(ウ)地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域
(エ)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
指定区域は鹿児島県のホームページ「土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)」により確認することができます。
(オ)都道府県知事が指定した浸水被害防止区域
(カ)土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる区域
(キ)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
危険住宅の撤去及び移転等に要する費用
危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)及び改修、土地取得、敷地造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利子相当額(利率は8.5パーセントを限度)
除却等費 |
975千円 |
|
---|---|---|
建物助成費 |
建設及び改修 |
4,650千円 |
土地取得 |
2,060千円 |
|
敷地造成 |
608千円 |
補助金交付対象者は、上記の危険住宅の移転を行う者である他、市税を滞納していないことが条件となります。
その他、移転前及び移転先の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)、危険住宅の登記事項証明書、危険住宅に住んでいる方の住民票の写し、図面(案内図(移転前、移転先)、配置図、崖を含んだ断面図、平面図)、見積書等が必要です。詳しくは申請時提出書類一覧をご確認ください。
その他、新住宅及び購入した土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)、移転後の住民票の写し、施工中及び施工後の工事写真、契約書の写し、領収書の写し、通帳の写し等が必要です。
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