更新日:2020年12月7日
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土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物を建築する場合は、主に次のような対応が必要になります。ただし、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)指定後に着工するものに限ります。指定状況は鹿児島県のホームページ「土砂災害(特別)警戒区域の指定状況(外部サイトへリンク)」より確認することができます。
鹿児島県のホームページ「土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)」より確認することができます。
建築確認申請に関する取扱いは、「土砂災害特別警戒区域内に建築する建築物の取扱要領(鹿児島県策定)(PDF:137KB)」に基づき運用します。必要書類は以下のとおりです。
建築基準法第6条第1項第四号の建築確認申請の場合は、2及び3の書類は省略することができますが、設計図書にRC外壁等の位置や高さ等の明示は必要です。
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