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更新日:2024年12月6日
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償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがないため、所有者には申告が義務づけられています。
個人や法人で鹿児島市内に償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)を所有されている方は、地方税法(以下「法」といいます。)第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している資産について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書を提出してください。
個人番号を記入した申告書をご提出いただく場合、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定に基づき、「個人番号の確認・本人確認」をします。
注)マイナンバー(個人番号、法人番号)の記入のない申告書も有効なものとして受理します。
なお、法人番号については本人確認等はありません。
1月1日(賦課期日)現在鹿児島市内に所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数その他価格の決定に必要な事項などを申告してください。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。
法または法附則に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
詳しくは「償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例」をご覧ください。
令和7年1月31日(金曜日)
可能な限り1月10日(金曜日)頃までに、eLTAXまたは郵送での申告にご協力ください。
また、郵送の際は宛名ラベル(PDF:133KB)もご利用ください。
虚偽の申告をしたときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(法385条)。
また、正当な事由がなくて申告をしなかったときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。
過年度にさかのぼって課税されることがあります。
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も受け付けています。
本市から償却資産申告書又は「償却資産申告のお知らせ」ハガキが送付されている場合には、下表に沿って指定の番号を必ずeLTAXに転記してください。
本市からの送付物 | 転記が必要な番号 |
---|---|
償却資産申告書 | 申告書右上に記載の所有者コード |
「償却資産申告のお知らせ」ハガキ | ハガキおもてに記載の括弧内の番号 |
(1)家屋と償却資産の区分や、家屋評価されていない建物にご注意ください。
(2)国税の取扱いとの違いにご注意ください。
(3)リース資産は、原則として、リース資産の所有者であるリース会社に申告義務があります。ただし、リース期間満了後にリース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡される場合は、賃借人に申告義務があります。
(4)学校法人や宗教法人、社会福祉法人等の非営利法人が所有していても、有料老人ホーム、職員寮等の福利厚生施設等において使用している償却資産は課税対象となります。
(5)解散、廃業、休業、移転等の場合や事業用の資産を所有していない場合も申告書を提出してください。
(6)申告期限間近になりますと窓口が大変混雑します。可能な限りeLTAX又は郵送で1月10日(金曜日)頃までの申告にご協力ください。
資産税課償却資産係(本庁舎別館2階3番窓口)
住所:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
電話:099-216-1187
谷山税務課家屋係(谷山支所2階4番窓口)
住所:〒891-0194鹿児島市谷山中央4丁目4927番地
電話:099-269-8423
上記以外の各支所税務課では、申告書の受付のみ行います。
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