更新日:2022年5月30日
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文化財とは、文化財保護法によって以下の6種類に分けられます。
(1)有形文化財
(2)無形文化財
(3)民俗文化財
(4)記念物
(5)伝統的建造物群
(6)文化的景観
そのうち、埋蔵文化財とは、「土地(地中や水中)に埋まっている文化財」のことを指し、同法上では、(1)有形文化財と(4)記念物とに分けられます。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
埋蔵文化財と呼ばれるものは、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。
鹿児島市内の土地の売買、開発、建築を計画している場合は、当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認をお願いいたします。(事業面積の大小にかかわりませんのでご注意ください)
【参考】鹿児島県内の埋蔵文化財包蔵地図【鹿児島県立埋蔵文化財センター】(外部サイトへリンク)
上記の包蔵地図以外でも、埋蔵文化財包蔵地と鹿児島市が認識している箇所がある場合がありますので、確認は必ず行ってください。
下記の様式に、必要事項を記入してください。
照会対象地の地図(なるべく地番で)を準備してください。
照会内容の回答方法については、以下の3通りで行っております。
(1)文化財課(鹿児島市立教育総合センター2階)へ、様式及び地図を持参した場合は、その場で回答します。
(2)様式に、対象地の地図を貼付の上で、ファックス(099-222-8796)へ送付した場合は、ファックスで回答を返送します。(返送先のファックス番号も必ずご記入ください)
(3)様式に、対象地の地図を貼付の上で、メール(bunkazai@city.kagoshima.lg.jp)へ送信した場合は、メールで回答を返信します。
電話での回答は、間違いを防ぐために行っておりませんのでご了承ください。
照会の回答は、以下の3通りになります。
回答 |
開発行為の対応 |
無(埋蔵文化財包蔵地ではない) |
計画工事等は実施して差し支えありません。 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに文化財課へ届出をしてください。 |
有(埋蔵文化財包蔵地である)
|
文化財保護法第93条に基づく届出を行ってください。 今後の計画工事等について、文化財課と協議を行う必要があります。 |
隣接地(埋蔵文化財包蔵地の周辺部である) |
手続き上、計画工事等は実施できますが、包蔵地に近い箇所であるため、工事は慎重に行ってください。 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに文化財課へ届出をしてください。 |
照会の結果、包蔵地および隣接地に該当した場合は、文化財課と事業内容の事前協議を行います。
過去に当該地及び近隣地の確認調査を行ったことがない、大規模な開発事業(例、マンションや商業施設等の建設)に該当する場合は、開発前に文化財課による確認調査を行う場合があります。小規模な工事の場合は調査は行われません。
また、照会の結果、隣接地であった場合に過去に当該地の調査を行ったことがない場合は、開発前に文化財課による試掘調査を行う場合があります。
埋蔵文化財包蔵地内の開発を実施する場合は、文化財保護法第93条に基づく届出を行ってください。提出にあたっては、以下の書類を各2部ご提出ください。
提出は、工事着手の60日前までにお願いします。
(4と5については、発掘調査の場合のみ必要な書類です)
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)(ワード:36KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)(PDF:619KB)
文化財保護法第93条に基づく届出を提出してからの事務手続きは次のとおりです。
届出提出後、指示の通知をお返しするまでに2週間前後かかりますのでご了承ください。
文化財保護法第93条に基づく届出を行ってから、鹿児島県よりそれに対する指示書が事業者様へ返ってきます。その指示内容及び事業者様の主な留意事項は次のとおりです。
鹿児島県からの埋蔵文化財の取扱いに関する指示の通知に対する取扱い(PDF:115KB)
上記手続きに関する総体的な流れのフロー図を掲載します。参考にされてください。
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