更新日:2020年9月28日
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都市再生整備計画事業は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としており、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して社会資本整備総合交付金(平成21年度まではまちづくり交付金)が交付されます。
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき作成する計画であり、地域の特性を踏まえたまちづくりの目標や、目標を達成するために必要な各種事業に関する事項等を記載する必要があります。
本市では、以下の地区において都市再生整備計画を作成し、事業を進めています。
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