更新日:2023年4月1日
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辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している地域をいいます。
こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた市町村については、辺地対策事業債により財政上の支援を受けられることとなっています。
古里辺地、黒神辺地、高免辺地、桜島白浜辺地、桜島二俣辺地、桜島松浦辺地、喜入瀬々串辺地、喜入生見辺地、喜入一倉辺地、入佐辺地、直木辺地、有屋田辺地、東俣辺地の13辺地
令和3年度~令和7年度(5年間)
(注)桜島白浜、桜島二俣及び桜島松浦辺地は、令和4年度~令和7年度(4年間)
(注)古里辺地は、令和5年度~令和7年度(3年間)
市町村が策定する辺地の総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備については、辺地対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の80%)を財源とすることができます。
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