緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 都市政策 > 鹿児島市過疎地域持続的発展計画

更新日:2021年12月23日

ここから本文です。

鹿児島市過疎地域持続的発展計画

1.鹿児島市過疎地域持続的発展計画策定の趣旨

本市では、令和2年度末を期限とする「過疎地域自立促進特別措置法」(旧過疎法)に基づき、同法の対象地域である桜島地区(旧桜島町の区域)について、平成28年度から令和2年度までを計画期間とする「鹿児島市過疎地域自立促進計画」(旧計画)を策定しておりました。

令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)において、桜島地区は同法の対象地域から外れることとなりましたが、経過措置により、6年間の新たな計画を策定できるとされたことから、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする「鹿児島市過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。

2.鹿児島市過疎地域持続的発展計画の概要

(1)策定の目的

過疎法に定められた特別措置を活用し、過疎地域の持続的発展を図る。

(2)対象地域

桜島地区(旧桜島町の区域)

(3)計画期間

令和3年度~8年度(6年間)

3.過疎地域に対する財政上の特別措置

市町村が策定した過疎地域持続的発展計画に基づいて実施する各種事業については、過疎対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の70%)を財源とすることができます。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画財政局企画部政策推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1107

ファクス:099-216-1108

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?