更新日:2021年12月23日
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本市では、令和2年度末を期限とする「過疎地域自立促進特別措置法」(旧過疎法)に基づき、同法の対象地域である桜島地区(旧桜島町の区域)について、平成28年度から令和2年度までを計画期間とする「鹿児島市過疎地域自立促進計画」(旧計画)を策定しておりました。
令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)において、桜島地区は同法の対象地域から外れることとなりましたが、経過措置により、6年間の新たな計画を策定できるとされたことから、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする「鹿児島市過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。
過疎法に定められた特別措置を活用し、過疎地域の持続的発展を図る。
桜島地区(旧桜島町の区域)
令和3年度~8年度(6年間)
市町村が策定した過疎地域持続的発展計画に基づいて実施する各種事業については、過疎対策事業債(起債充当率:原則として100%、交付税措置:元利償還金の70%)を財源とすることができます。
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