更新日:2021年4月1日
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市有財産については、市民の貴重な財産であり、その積極的な利活用を図ることにより、市民サービスの向上や新たな財源の確保につながることから、未利用地の売却等に積極的に取り組んでいるところです。
このような中、それぞれの特性等に合わせた財産の利活用について、全庁的な視点から検討するとともに、その推進を図るための基本的な方針として、「市有財産利活用に関する基本方針」を策定しております。
備考
基本方針は、平成21年1月に策定され、この方針に基づき、本市の遊休財産の把握と利活用の検討を行い、一定の成果が挙げられてきましたが、策定から年数が経過するとともに、平成28年3月には公共施設等を長期的な視点を持って更新、長寿命化計画等を計画的に行うため、「公共施設等総合管理計画」を策定したことから、同計画との役割分担を明確にし、遊休財産の利活用を進めるための方針であることをより分かりやすくするため、令和3年3月に全面的な改訂を行いました。
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