緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2020年12月15日

ここから本文です。

死亡に伴う手続き

介護保険-死亡に伴う手続き

死亡に伴う戸籍届出等のほかに、以下に該当する人が死亡された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要です。

死亡に伴い介護保険の手続きが必要な場合

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が死亡した場合

死亡に伴う手続きについて

介護保険の被保険者に共通する手続き

資格喪失に伴う介護保険被保険者証の返却

概要

  • 死亡の際は、市窓口へ介護保険被保険者証の返却が必要です。
  • 介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へお返しください。

介護保険被保険者証(見本)


住所地特例の被保険者が死亡された場合
市窓口へ「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

必要なもの

介護保険被保険者証
(市介護保険課または各支所介護保険担当窓口へお返しください。)

申請書様式

問い合わせ

介護保険課保険料係電話:099-216-1279

65歳以上の人に共通した手続き

介護保険料の清算

概要

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡された際は、介護保険料を月割りにて再計算いたします。保険料を再計算後、未納保険料がある場合は相続人にて納付していただき、納めすぎである場合は相続人へ還付することになります。
  • 介護保険料を納めすぎていた場合は、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。(その際、本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本等が必要になる場合があります。)
    年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人
  • 年金保険者(日本年金機構(外部サイトへリンク)や各共済組合)へ死亡届及び必要に応じ未支給年金の請求手続きを行ってください。

受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

問い合わせ

介護保険課保険料係電話:099-216-1279

要介護(要支援)認定を申請中の人が死亡された場合

要介護認定等申請取消の届出

概要

要介護・要支援認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し審査判定を必要としない場合は、ご遺族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ「介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書」を提出する必要があります。

受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

必要なもの

介護保険資格者証

申請書様式

問い合わせ

介護保険課認定係電話:099-216-1278

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?