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更新日:2020年12月15日
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死亡に伴う戸籍届出等のほかに、以下に該当する人が死亡された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要です。
資格喪失に伴う介護保険被保険者証の返却
概要 |
介護保険被保険者証(見本)
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受付場所 |
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必要なもの |
介護保険被保険者証 |
申請書様式 |
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問い合わせ |
介護保険課保険料係電話:099-216-1279 |
介護保険料の清算
概要 |
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受付場所 |
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問い合わせ |
介護保険課保険料係電話:099-216-1279 |
要介護認定等申請取消の届出
概要 |
要介護・要支援認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に死亡し審査判定を必要としない場合は、ご遺族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ「介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書」を提出する必要があります。 |
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受付場所 |
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必要なもの |
介護保険資格者証 |
申請書様式 |
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問い合わせ |
介護保険課認定係電話:099-216-1278 |
お問い合わせ
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