ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 高額介護サービス費等の支給(払い戻し)・高額医療・高額介護合算制度
更新日:2023年1月1日
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高額介護サービス費等とは、介護サービスを利用して支払った利用者負担額(1~3割)が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費等として支給(払い戻し)される制度です。
ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。
一回申請をされますと、その後は高額介護サービス費等が発生した月に、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれるしくみとなります。
なお、振込口座を変更する場合は、振込口座変更の届出が必要になります。
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
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4万4400円 | |
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平成29年8月から4万4400円 平成29年7月まで3万7200円 |
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2万4600円 | |
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1万5000円(個人) | |
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1万5000円(個人) | |
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1万5000円 |
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |||||
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14万100円 | |||||
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9万3000円 | |||||
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4万4400円 |
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2万4600円 | |||||
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1万5000円(個人) | |||||
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1万5000円(個人) | |||||
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1万5000円 |
(注1)同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人。また、令和3年8月より、前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を課税所得から控除して判定します。
(注2)「合計所得金額」は、地方税法に規定される合計所得金額から「租税措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除」した額となります。また、令和3年8月より、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から、10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。
(注)申請に必要なもの・申請書は高額介護サービス費等支給申請書ダウンロードのページに掲載してあります。
高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)(厚生労働省作成)(PDF:770KB)
基準日(毎年7月31日)に加入する医療保険の世帯内において、医療保険、介護保険の両方を受けることにより自己負担額が著しく高額となり、その自己負担額の合算額が、世帯の所得区分ごとに定められた限度額(算定基準額)(PDF:223KB)を500円以上超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。
対象は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、申請は基準日に加入する医療保険の窓口にて毎年8月以降受け付けが行われます。
なお、加入する医療保険者によって、申請時期が異なる場合や介護保険自己負担額証明書が必要となる場合があります。
介護保険自己負担額証明書が必要な場合は介護保険の窓口で申請してください。
制度の詳しい内容につきましては、加入する医療保険又は介護保険の窓口で問い合わせください。
(注)
(注)対象期間を通して鹿児島市内にお住まいで、国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方の支給申請については、介護保険自己負担額証明書の添付の必要はありません。
申請書
(注)合算の対象となる世帯員が複数いる場合は、申請書はそれぞれ提出が必要です。
その他必要な書類等
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