ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する手続き > 介護保険に関する転出・転入(転居)に伴う手続き
更新日:2024年2月26日
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転出・転入(転居)に伴い、介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。
手続きが必要な方
受付場所
介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
お手続きについて
引越しワンストップサービスにより、オンラインで転出・転入(転居)の予約・手続きを行うことができます。ご利用の方は、デジタル庁のマイナポータル(外部サイトへリンク)からご利用ください。
転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、転入後6ヶ月間、以前お住まいの市区町村で認定された要介護状態区分を引き継ぐことができます。
申請からおおむね一週間以内に被保険者証をお送りします。
転入日から14日以内
(14日以内に届出をしないと、受付できませんのでご注意ください。)
(注)代理人による申請の場合、委任状が必要になることがあります。詳細はお問い合わせください。
介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(PDF:149KB)
委任状(PDF:104KB)(代理人の申請の場合)
介護保険課認定係電話:099-216-1278(直通)
転出の際は、市窓口へ介護保険被保険者証の返却が必要です。
介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へお返しください。
(市介護保険課または各支所介護保険担当窓口へお返しください。)
介護保険課保険料係電話:099-216-1279(直通)
65歳以上の人(第1号被保険者)が他の市区町村に転出された際は、介護保険料を月割りにて再計算いたします。保険料を再計算後、未納保険料がある場合は納付していただき、納めすぎである場合は還付いたします。
介護保険料を納めすぎている場合は、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。(年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人など)
年金保険者(日本年金機構(外部サイトへリンク)や各共済組合)へ住所変更等の手続きをお願いします。
介護保険課保険料係電話:099-216-1279(直通)
鹿児島市にて要介護(要支援)認定を受けていた人は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。現在の要介護(要支援)状態区分が引き続き新しい市町村で認定されます。
転入先の市町村で14日以内に届出をしないと、要介護(要支援)認定が引き継がれない場合があります。
介護保険課認定係電話:099-216-1278(直通)
要介護(要支援)認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に市外へ転出し、審査判定を必要としない場合は、本人、親族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ「介護保険要介護・要支援認定等申請取消申出書」を提出する必要があります。
介護保険課認定係電話:099-216-1278(直通)
介護保険住所地特例適用の届出
鹿児島市の被保険者が他市区町村の住所地特例適用施設に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、引き続き鹿児島市が介護保険の保険者となります。(介護保険の住所地特例)
市町村民税非課税世帯等の人が施設入所する場合で、介護保険負担限度額認定証の交付を受けていない場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」も同時に提出してください。(既に負担限度額認定証の交付を受けている場合を除きます。)
住民異動があった日から14日以内
(市窓口で住所の書き換えを行います。)
介護保険課保険料係電話:099-216-1279(直通)
市窓口へ介護保険被保険者証を提示のうえ、住所欄の書き換えが必要です。
介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて住所欄の書き換えが必要です。
(市窓口で住所の書き換えを行います。)
介護保険課保険料係電話:099-216-1279(直通)
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