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更新日:2024年11月26日
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谷山駅周辺地区土地区画整理事業に関してご案内するページです。
ご不明な点がございましたら、お気軽に谷山都市整備課の谷山駅周辺地区係(099-269-8435)にご連絡ください。
下記の項目をクリックすると、該当する部分へジャンプします。
本事業は、JR指宿枕崎線の鉄道高架化事業と併せて幹線道路、駅前広場、公園及び密集住宅地における生活環境の改善等の一体的なまちづくりをおこない、副都心の核として魅力ある都市空間の形成や都市機能の集積を図ることを目的としています。
鹿児島都市計画事業谷山駅周辺地区土地区画整理事業
鹿児島市
15.3ha
平成18年7月7日
平成20年3月21日(当初)
令和6年2月27日(第6回変更)
平成19年度~令和9年度
267億5,500万円
区分 |
概要 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
街路 |
幹線街路 |
路線番号 |
街路名称 |
延長 |
幅員 |
||
3・3・10 |
海岸通線 |
404.3m |
15~18m |
||||
3・4・40 |
谷山停車場線 |
33.1m |
16m |
||||
3・4・44 |
南清見諏訪線 |
586.9m |
21m |
||||
3・4・65 |
笹貫西塩屋線 |
26.3m |
16m |
||||
3・4・109 |
谷山駅南通線 |
57.9m |
16m |
||||
3・5・98 |
辻之堂本城線 |
66.3m |
17m |
||||
区画街路 |
|
|
4,456.7m |
6~10m |
|||
特殊街路 |
|
|
724.9m |
3~6m |
区分 |
概要 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 |
名称 |
面積 |
|||||
1号街区公園 |
939.21平方メートル |
||||||
2号街区公園 |
2,730.82平方メートル |
||||||
3号街区公園 |
1,000.01平方メートル |
(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)
航空写真(事業開始前)
航空写真(令和6年10月撮影)
(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)
事業の予定やお知らせ、区画整理の仕組みなどを権利者の皆様をはじめ様々な方へお伝えしています。
区画整理だより第44号
(表面)
(裏面)
(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)
次のようなときは、施行者(市)に対して許可申請や届出が必要となります。
該当がございましたら、谷山駅周辺地区係(099-269-8435)にお問い合わせください。
名称 |
内容 |
申請書式 |
---|---|---|
土地区画整理法 第76条に基づく許可申請 |
土地区画整理事業の施行地区内で次のことをするときは、施行者(市)に事前に申請をし、許可を得る必要があります。
(注)申請書の書式については、右のリンクをクリックしてください。 なお、従前の宅地(区画整理前の宅地)において、上記の行為を行う場合は、次の条件が付されることがございます。
|
名称 |
内容(次の場合に届出が必要です) |
申請書式 |
---|---|---|
代理人選任届 |
代理人を定めるとき |
|
所有者の代表者選任届 |
共有名義や法人等で代表者を定めるとき |
|
相続人の代表者選任届 |
相続人の代表者を定めるとき |
|
相続届 |
相続が生じたとき |
|
所有権移転届 |
土地の所有者の名義が変わったとき |
|
借地権申告 |
未登記の借地権があるとき |
|
借地権以外の権利の申告 |
借地権以外の未登記の権利(地上権や賃借権)があるとき |
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権利変動届 |
市に届出した未登記の権利に変動が生じたとき |
|
住所・氏名変更届 |
住所・氏名を変更したとき |
|
委任状 |
委任をするとき |
次のリンクをクリックしてください。
「共有名義の土地(私道等は除く)」や、「相続の手続きが終了していない土地」は、関係する権利者が複数おられるため、どなたかを代表者として定めていただき、その方を窓口として事業に関するお話をさせていただきたいと考えております。
つきましては、権利者間でご協議の上、代表者を定め、次の届出書を市へご提出くださいますようお願いします。
権利者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
共有名義の土地のうち、私道等として使われている土地については、持分に応じ、それぞれの権利者に分割して換地する案を示しておりますが、分割して換地した場合でも、それぞれの土地の名義は、共有名義のまま残ることになります。
共有名義の土地を含める形での建物の建築等を行う場合、他の共有者からの同意が必要です。その点を窮屈に感じられる方は、他の共有者とも相談の上、「共有物分割」の手続きを行い、登記の権利関係を整理されることをお勧めします。
なお、市は、所有者に代わって名義変更を行うことができません。
名義の変更は、関係者同士でご協議のうえ、権利者自身で行っていただくことになります。
小宅地対策事業は、面積の小さな宅地が、減歩により利用効果が低下してしまうことを防ぐため、市が先行取得した土地の一部を、「小宅地対策用地」として希望する対象者へ売却するものです。
対象は、建物がある165平方メートル(約50坪)未満の宅地で、購入できる面積は、区画整理前の土地の面積に応じて異なります。
なお、小宅地対策用地も減歩されることから、区画整理後に換地される面積よりも広い面積の土地を購入していただくことになります。
また、小宅地対策用地を購入するかどうかは権利者の自由です。要件を満たしているからといって必ず購入しなければならないわけではありません。
仮換地の引渡し前には契約を締結し、代金を納入していただきます。時期になりましたら改めて職員が説明をいたしますので、よろしくお願いします。
(クリックすると画像を拡大して表示できます。)
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