令和7年度からの主な税制改正
住宅ローン控除の拡充
- 子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合、控除対象借入限度額が上乗せされます。
- 床面積要件を40平方メートル以上とする緩和措置が延長され、合計所得金額が1,000万円以下の方で、令和6年までに建築確認済みの新築住宅についても適用されます。
個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税者で同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる場合、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除します。
(注)同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下で納税者と生計を一にする方(青色事業専従者及び白色専従者を除く)をいいます。
定額減税については、個人住民税(市民税・県民税)の定額減税をご確認ください。