更新日:2021年10月8日
ここから本文です。
働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額など、個人住民税の見直しが行われ、令和3年度から適用されます。
納税義務者の合計所得金額
|
基礎控除額 改正後 |
基礎控除額 改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし |
33万円(所得制限なし) |
合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
収入金額 |
給与所得控除額 改正後 |
給与所得控除額 改正前 |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超~1,000万円以下 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5(電子政府の総合窓口(e-Gov))(外部サイトへリンク)により求めます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合には以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げることになります。
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 改正後 |
公的年金等控除額 改正前 |
330万円未満 | 110万円 | 120万円 |
330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+27万5千円 | 収入金額×25%+37万5千円 |
410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+68万5千円 | 収入金額×15%+78万5千円 |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+145万5千円 |
収入金額×5%+155万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 収入金額×5%+155万5千円 |
【65歳未満】
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 改正後 |
公的年金等控除額 改正前 |
130万円未満 | 60万円 | 70万円 |
130万円以上~410万円未満 |
収入金額×25%+27万5千円 | 収入金額×25%+37万5千円 |
410万円以上~770万円未満 | 収入金額×15%+68万5千円 | 収入金額×15%+78万5千円 |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入金額×5%+145万5千円 |
収入金額×5%+155万5千円 |
1,000万円以上 | 195万5千円 | 収入金額×5%+155万5千円 |
以下の2つの所得金額調整控除が、新たに創設されました。
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(※上記の子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用がある場合にはその適用後の金額)から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされました。
要件等 |
合計所得金額等(注) 改正後 |
合計所得金額等(注) 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族 |
48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
48万円超~133万円以下 | 38万円超~123万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 | 65万円以下 |
非課税措置 (障害者・未成年・ひとり親または寡婦) |
135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額 |
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+18万9千円 18万9千円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算 |
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+18万9千円 18万9千円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算 |
所得割の非課税限度額 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円 32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円 32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算 |
(注)合計所得金額等は、所得割の非課税限度額は総所得金額
役員等(注)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
(1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください