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更新日:2021年10月8日

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令和3年度からの主な税制改正

働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額など、個人住民税の見直しが行われ、令和3年度から適用されます。

基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、控除額は一律ではなく納税義務者の合計所得金額により控除額が異なります。
基礎控除額

 

納税義務者の合計所得金額

 

基礎控除額

改正後

基礎控除額

改正前

2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超~2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超~2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし

33万円(所得制限なし)

合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

給与所得控除額

収入金額

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

改正前

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超~1,000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5(電子政府の総合窓口(e-Gov))(外部サイトへリンク)により求めます。

公的年金等控除等の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合には以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げることになります。

  • 他の所得が1,000万円超~2,000万円以下の場合は、10万円
  • 他の所得が2,000万円超の場合は、20万円
【65歳以上】
65歳以上の公的年金等控除額

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

改正後

公的年金等控除額

改正前

330万円未満 110万円 120万円
330万円以上~410万円未満 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+37万5千円
410万円以上~770万円未満 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+78万5千円
770万円以上~1,000万円未満 収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円以上 195万5千円 収入金額×5%+155万5千円

【65歳未満】

65歳未満の公的年金等控除額

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

改正後

公的年金等控除額

改正前

130万円未満 60万円 70万円

130万円以上~410万円未満

収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+37万5千円
410万円以上~770万円未満 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+78万5千円
770万円以上~1,000万円未満 収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円以上 195万5千円 収入金額×5%+155万5千円

所得金額調整控除の創設

以下の2つの所得金額調整控除が、新たに創設されました。

子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する。
  • 23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する。

控除額=(給与等の収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(※上記の子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用がある場合にはその適用後の金額)から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとされました。

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされました。

ひとり親控除

 

 

 

 

 

 

 

非課税措置と所得控除等の合計金額の要件の見直し

  • 所得控除等の合計所得金額の要件が下記のとおりとなります。
  • 現行の寡婦、寡夫に対する個人住民税に人的非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦が対象となります。これにより、ひとり親及び寡婦に該当される方で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税はかかりません。
  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
所得控除等の合計所得金額の要件

要件等

合計所得金額等(注)

改正後

合計所得金額等(注)

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超~133万円以下 38万円超~123万円以下
勤労学生控除 75万円以下 65万円以下

非課税措置

(障害者・未成年・ひとり親または寡婦)

135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+18万9千円

18万9千円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+18万9千円

18万9千円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

所得割の非課税限度額

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円

32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円

32万円は同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

(注)合計所得金額等は、所得割の非課税限度額は総所得金額

退職所得課税の見直し

 役員等(注)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

 1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合

 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

 2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等について

 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨)

 1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合

 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

 2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

 (1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合 

 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 

 (2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

 退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

 3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177

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