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森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から個人市民税・県民税(個人住民税)均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
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令和5年度まで | 令和6年度以降 |
市民税均等割 | 3,500 | 3,000 |
県民税均等割(みんなの森づくり県民税500円を含む) | 2,000 | 1,500 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000 |
合計額 | 5,500 | 5,500 |
(注)平成26年度から令和5年度までは東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この賦課徴収が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。そのため、令和6年度以降の均等割及び森林環境税の合計額は令和5年度までの均等割の合計額と変わりません(家屋敷課税者を除く)。
(注)課税額証明書、所得額・課税額証明書の年税額の欄には、市民税・県民税のみの合計額(森林環境税を含めない税額)が記載されます。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税で上場株式等の所得に係る申告を行った場合は、個人住民税においても、確定申告と同様に申告したことになります。
(注)所得税で上場株式等の所得について確定申告をした場合、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料(窓口負担割合含む)の算定、その他の行政サービス等に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
令和6年度の住民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養控除等の適用対象から除外されます。ただし、留学生、障害者または扶養者から38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出または提示した場合は、扶養控除の適用対象となります。
扶養控除適用対象者(下記のいずれかに該当) | 提出または提示が必要な書類 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した 留学の在留資格をもって在留する者であるこ 称する書類(留学ビザ等) |
障害者 | 障害者控除の要件に従う(例)身体障害者手帳等 |
その居住者からその年における生活費又は教育費に 充てるための支払を38万円以上受けている者 |
送金関係書類でその送金額等が38万円以上 であることを明らかにする書類
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(注)国外居住の扶養親族については、年齢要件にかかわらず、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。
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