更新日:2016年2月3日
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公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得にかかる所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とします。
現行(~平成28年8月分まで) | 改正後(平成28年10月分~) |
仮特別徴収税額(4・6・8月) =(前年度の本特別徴収税額)÷3 |
仮特別徴収税額(4・6・8月) =(前年度の年税額×1/2)÷3 |
本特別徴収税額(10・2・12月) =(年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
本特別徴収税(10・2・12月) =(年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
(2)年度途中で転出した方、税額変更した方の特別徴収の継続
1)鹿児島市外に転出した場合における特別徴収の継続
公的年からの特別徴収(引き落とし)の対象となっている方が市外に転出した場合、転出した日の属する年度中については、特別徴収は継続されます。
2)税額が変更された場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となっている方の税額が、年度途中で変更された場合、12月分・2月分の本徴収を調整することで、特別徴収は継続されます。(ただし、本徴収税額を調整可能な期間を過ぎると、特別徴収は中止されます。)
ふるさと納税にかかる市県民税の特例控除額の上限が、市県民税の所得割額の10%から20%に拡充されます。
ふるさと納税にかかる市県民税の寄附金税額控除算定式
寄付金税額控除額=基本控除額(注1)+特例控除額(注2)
注1基本控除額=(寄付金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円×10%
(市民税6%、県民税4%)
注2特例控除額(所得割の20%を限度)
(寄付金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)】
(市民税3/5,県民税2/5)
(参考)所得税の限界税率
課税所得金額 | 税率 |
1,959,000円 |
5% |
1,950,000円~3,300,000円 |
10% |
3,300,001円~6,950,000円 |
20% |
6,950,001円~9,000,000円 |
23% |
9,000,001円~18,000,000円 |
33% |
18,000,001円~40,000,000円 |
40% |
40,000,001円~ |
45% |
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組みが創設されました。
特例の申請には、ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。また、申請書の提出後に住所・氏名などの変更で申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出して下さい。
ワンストップ特例制度の対象者
確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の方
注1ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の個人住民
税から控除されます。
注2医療費控除などがある方は、確定申告が必要です。
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