更新日:2015年3月20日
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個人住民税の主な税制改正内容は、次のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した方については個人住民税の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
居住開始年月日 |
個人住民税の控除限度額 |
---|---|
(現行)~平成25年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)(注) |
(注)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」は、住宅取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、税率8%又は10%の場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同じく「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」となります。
【対象者】
「平成11年から平成18年まで」又は「平成21年から平成29年まで」に入居しており、所得税の住宅借入金等特別控除を受け、所得税において控除しきれなかった額がある方
【控除額】
次の(1)と(2)の金額のうち、いずれか小さい金額
【手続】
市町村への手続きは原則不要
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
区分 |
平成21年分~平成25年分 |
平成26年分以後 |
|
---|---|---|---|
譲渡所得 |
金融商品取引業者等を通じた売却等 |
10%
|
20%
|
上記以外 |
20%
|
||
配当所得 |
上場株式等の配当 |
10%
|
※平成25年から平成49年までは、所得税と併せて復興特別所得税が課税されます。
市民税課税制係:099-216-1171
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