更新日:2024年5月28日
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について、市税を中心にお知らせします。
新型コロナウイルスの感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える措置が拡充されました。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、所得税において適用要件を弾力化する措置が講じられます。その措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市県民税から控除します。
文部科学大臣の指定を受けた文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について観客等が払い戻し請求権を放棄した場合には、その放棄した金額について、寄附金控除の対象とする措置が設けられました。
文部科学大臣の指定を受けた指定行事一覧については下記をご覧ください。
その他の新型コロナウイルス感染症の影響による市税に係る措置
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