更新日:2020年2月27日
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個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正内容は、次のとおりです。
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除分は対象となります。
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除が拡充されました。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
⇒3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税から控除しきれない額について、改正前の制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。
(注)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注)入居1年目から10年目は改正前の制度と同様に税額控除されます。
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