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更新日:2024年12月20日

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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

定額減税

デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。

所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象者

令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

ただし、個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の所得割額(ほかの税額控除の控除後の額)から以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。控除額が所得割額を上回り、控除しきれない場合は調整給付金が支給されます。)

(1)本人:1万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額

1万円(本人)+1万円×2人=3万円

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者の方をいいます。

(注)同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

(注)扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

定額減税の実施方法

個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。複数の徴収方法に該当される方など徴収方法によっては、下記の通りとならない場合もございますので、詳細についてはお問い合わせください。

(1)給与からの特別徴収

給与特別徴収の方(給与から個人住民税が徴収される方)は、令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

なお、定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

(2)普通徴収(納付書及び口座振替による徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税の額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

(3)公的年金からの特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

定額減税額の確認方法

減税対象の場合、税額決定通知書に「定額減税額」が印字されます。「定額減税控除不足額」は控除しきれない場合のみ表示されます。

(1)給与からの特別徴収の方

「定額減税額」「定額減税控除不足額」ともに、給与所得等に係る令和6年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)下部摘要」欄をご確認ください。令和6年5月中旬頃勤務先事業所宛てに送付します。

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(2)普通徴収・公的年金からの特別徴収の方

「定額減税額」は、令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書右下(4)税額の内訳(円)」欄をご確認ください。「定額減税控除不足額」は、「(4)税額の内訳(円)欄外の右下をご確認ください。令和6年6月中旬頃個人宛てに送付します。

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その他注意事項

以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は定額減税前の所得割額となります。
・令和6年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額
・令和7年度分の個人住民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)

 定額減税調整給付金

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の所得割額」を上回る方に対し支給する定額減税調整給付金は、終了いたしました。調整給付金に関するお問い合わせは、保護第一課(電話099-807-0300)までご連絡ください。

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1174~1175(賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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