更新日:2020年2月27日
ここから本文です。
個人住民税の主な税制改正内容は、次のとおりです。
東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税(市民税・県民税)のそれぞれの均等割額が500円引き上げとなりました。
|
現行(年額) 【平成25年度まで】 |
改正後(年額) 【平成26年度から平成35年度まで】 |
引き上げ額(年額) |
---|---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
500円 |
県民税 |
1,500円 |
2,000円 |
500円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
1,000円 |
(注)県民税均等割額には、森林環境税(500円)が含まれます。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分について、一定限度まで、原則として所得税と合わせて全額が控除できる仕組みとなっています。
平成25年から平成49年まで、国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの個人住民税について、寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・県民税の申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する「扶養控除等申告書」に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除等申告書を提出しなかった場合、または「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください