ホーム > 産業・しごと > 商工業 > クリエイティブ産業育成・活用 > 【募集は終了しました】鹿児島市クリエイター活用促進補助金
更新日:2024年9月26日
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製品等の高付加価値化の促進や新たな価値を創造するクリエイティブ産業の振興を図るとともに産業集積を促進するため、市内の法人又は個人事業主が、事業にクリエイティブの要素を取り入れ、商品やサービス等の開発や改良をするために、鹿児島市内のクリエイターに業務を発注する際に要する経費の一部を助成します。
見込み件数に達したため募集は終了しました
令和6年度鹿児島市クリエイター活用促進補助金募集要項(PDF:210KB)
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。
(注1)市内クリエイターとは、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。
対象業種 | 具体的な事業例 |
---|---|
情報通信 | ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス等 |
映像・コンテンツ制作 |
映像・音声・文字情報制作、広告制作、ゲーム、アプリケーション開発、ウェブ制作、デジタルコンテンツ制作及び写真等 |
デザイン | グラフィックデザイン、ウェブデザイン、建築・設計デザイン、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、クラフトデザイン及び服飾デザイン等 |
芸術 | 美術・音楽・演劇及びイラストレーター等 |
(注2)鹿児島市クリエイターズデータベース(登録無料)への登録申込は随時受け付けています。詳細は鹿児島市クリエイターズデータベースのページをご確認ください。
令和6年9月2日(月曜日)から令和7年2月21日(金曜日)までの期間内で、随時、受け付けます。ただし、予算に限りがあり、募集期間内でも受付を終了する場合があります
見込み件数に達したため募集は終了しました
補助対象経費は、補助対象者が有する又は新しく開発する商品、サービスや販促物(広告物、ウェブサイト等)について、市内クリエイターとの間で受発注が成立した事業に係る経費です。
(注)申請後の交付決定以降に受発注の契約がなされた経費が対象
(注)他の機関又は制度における補助金等の交付を受けた場合、若しくは交付が確定している場合は補助対象外
補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるような事業となります。
(注)飲食店のテーブルなど、商品ではなく備品等を対象にしたデザインは補助対象外とします。
1件あたり20万円を限度とします
補助対象経費の金額の2分の1以内とします。
5件程度
「募集期間」に定める期間内に、次に掲げる申請書類に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、持参又は郵送で提出してください。
(1)補助金等交付申請書
(2)鹿児島市クリエイター活用促進補助金応募用紙(様式第1)
(3)鹿児島市クリエイター活用促進補助金事業計画書(様式第2)
(4)鹿児島市税納付状況確認に関する同意書(様式第3)
(5)暴力団排除に関する誓約・同意書(様式第4)
(6)課税事業者・免税事業者届出書(様式第5)
(7)法人の場合は法人登記簿謄本(提出前3か月以内に発行されたもの。写しでも可)、個人の場合は住民票(提出前3か月以内に発行されたもの。写しでも可)
(8)事業計画や事業費の積算根拠を補足説明する資料(見積書の写し等)
審査に時間を要しますので、スケジュールに余裕を持ったお手続きをお願いします。
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