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更新日:2026年4月1日

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令和8年度空き店舗を活用して開業する場合の整備費用を補助します~創業者テナントマッチング事業

概要

本事業は、鹿児島市が主催する創業に関するセミナー等の修了者が中心市街地や団地核の空き店舗を活用して新規開業する場合、空き店舗の整備に要する経費に対して、一部を補助するものです。

予算の範囲内で実施する補助制度のため、予算の執行状況によっては、予告なく申し込みを終了する場合がございます。

申し込みを希望される方は、必ず事前にご相談ください。

補助対象者

鹿児島市が主催する創業に関するセミナー等の修了し、かつ一定の要件を満たす方

対象となる創業に関するセミナー等

創業に関するセミナー等 要件 証明書等の交付時期
ワンストップ相談窓口 特定創業支援事業を受けたことの証明書の交付要件を満たすもの 令和7年度または令和8年度
創業スキル養成講座(基礎編)
創業スキル養成講座(実践編)
創業塾
経営指導員・専門家等によるハンズオン支援
街なかリノベーション実践セミナー(令和7年度で終了) 修了証書を授与されたもの 令和4年度から令和7年度

補助要件

補助対象者が次に掲げる要件を満たしていること。

  • 中心市街地内又は都市機能誘導区域の団地核内に所在する空き店舗への新規出店であること。
  • 法人の場合は市内に主たる事業所若しくは営業所があること。個人事業主の場合は市内に居住していること。
  • 市内に店舗を有していないこと、又は市内に有している店舗において空き店舗の活用後も引き続き事業を営むこと。
  • 納期の到来している市税を完納していること。
  • 開業に必要な許認可等を取得していること、又は取得見込みであること。
  • 空き店舗において行う事業は、原則、6時間以上営業するもので、1月当たりの開業日数が20日以上であること。
  • 開業月から2年間は、経営状況及び雇用状況等を本市が指定する時期に報告すること。
  • 空き店舗が中心市街地の商店街の区域内にある場合は、当該商店街へ入会すること。
  • 過去に同事業による補助金を受けた方は対象外となります。

空き店舗の賃貸借契約を締結する前にご相談ください。

補助対象業種

小売業、飲食業及びサービス業

  • 事務所等は対象となりません。
  • 原則、1日6時間以上営業する店舗に限ります。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者は除きます。

対象地域

中心市街地又は都市機能誘導区域の団地核
詳しくは、実施要領をご覧ください。

対象空き店舗

建物の全面道路から内部の状況が容易に確認でき、かつ直接出入りできる、原則、1階部分の店舗用の物件で、3ヶ月以上継続して商業活動の行われていないもの。

補助対象経費

開業に伴う空き店舗の整備に要する経費で、整備工事着手日から営業開始日までに要した経費に限る。

  • 補助金の交付決定前に事前着工・工事契約している場合は補助対象外となります。
  • 対象経費の範囲は以下のとおりです。
    • 内外装費、空調設備費、照明設備費、水回りの改装費及びこれらに類する経費
    • 什器・備品等の購入費は除く

 

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)

補助上限額

空き店舗が中心市街地の商店街の区域内にある場合

100万円

空き店舗が中心市街地の商店街の区域外にある場合、又は空き店舗が団地核内にある場合

50万円

募集期間

  • 第1次募集:令和8年4月1日(水曜日)~5月29日(金曜日)
  • 第2次募集:令和8年7月1日(水曜日)~8月31日(月曜日)
  • 第3次募集:令和8年10月1日(木曜日)~11月30日(月曜日)
  • 予算の執行状況によっては募集を予告なしで終了する場合があります
  • ただし、交付決定後着工し、整備完了後3月末までに実績報告を提出できるものに限る。

募集要項

詳しい内容は募集要項をご覧ください。
募集要項(PDF:693KB)

申請方法

直接持参又は郵送(簡易書留)で申請してください。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1322

ファクス:099-216-1303

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