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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > お知らせ・募集 > 【令和7年】プレミアム付商品券の発行などを行う商店街・通り会等を支援します!

更新日:2025年3月5日

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【令和7年】プレミアム付商品券の発行などを行う商店街・通り会等を支援します!

  • 物価高騰の影響を受ける、小売・サービス業等の事業者への支援や商店街の活性化、地域における消費の喚起及び下支えを行うため、プレミアム付商品券の発行などを行う商店街・通り会等に対し助成します。

商品券発行団体

本事業を活用してプレミアム付商品券を発行する商店街等を紹介します。

今後、順次更新予定です。

商品券名称/発行団体 販売額(利用可能額) 販売期間/利用期間 販売場所 利用可能地域

 

 

 

 

 

1.交付対象となる団体

  1. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  2. 商店街・通り会
  3. 産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している任意の団体など

(注)市内に主たる事務所を有すること、定款・規約等があること、1年以上の活動実績があることなどの要件があります。詳しくはお問い合わせください。

(注)経験の少ない商店街等におかれましては、実績のある商店街等との共同実施や、商品券の発行等に係る事務の委託等による実施をご検討ください。

2.補助対象事業

プレミアム付商品券の発行又は電子決済によるポイント付与に関する事業が対象となります。

  • 商品券を使用できる期間(有効期限)又はポイント付与の対象期間は、6か月以内のものに限ります。
  • 商品券の使用期限及びポイント付与期限は令和8年1月31日までとし、実績報告書を令和8年2月27日までに提出できるものが対象となります。

(注)プレミアム付商品券には電子商品券を含み、電子決済によるポイント付与は決済額に応じてポイントを付与するポイント還元方式のことをいいます。

3.補助対象経費

  1. 商品券に上乗せするプレミアム負担額(プレミアム率の上限:20%)
    又は電子決済によるポイント付与額(ポイント付与率の上限:20%)
  2. 事務経費(広報費、委託料、印刷費、換金手数料など)

4.補助率・補助限度額

補助率:10分の10以内(プレミアム負担額、事務経費)

補助限度額:1,700万円

  • (プレミアム負担額)販売金額の10分の2以内
  • (事務経費)販売金額が7,250万円超の場合500万円

7,250万円以下の場合250万円

複数の商店街、通り会等で構成する組織(連合会組織等)で、構成する団体数が2~4の組織は2倍、5以上は3倍を補助限度額とします。

5.申請受付期限

令和7年3月5日(水曜日)から8月29日(金曜日)まで

  • ただし、申請額が予算額に達し次第受付を終了します。
  • 申請前に必ずお問い合わせください。

申請回数

各団体1回限り

申請のながれ

事前相談

事業計画の作成

相談・事業計画提出(交付申請)

事業計画認定(交付決定通知)

6.補助対象外となる事業

  1. 参加店舗に市外の店舗が含まれるもの
  2. 以下の対象外商品等を主とした店舗等を参加店舗とするもの
    ・不動産又は金融商品
    ・国税、地方税、使用料等の公租公課
    ・商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
    ・たばこ など
  3. 電子決済によるポイント付与の決済額やポイント付与額等利用状況を随時把握できないもの
  4. 次のいずれかに該当するもの
    ・当該事業の主たる効果が市外で生じるもの
    ・国及び地方公共団体が実施する他の制度による補助、助成又は委託を受けているもの
    ・当該事業により生じた利益、残余財産等を会員に分配するもの

7.留意事項

  1. 商品券の購入限度額は1人当たり上限2万5千円(ポイント還元方式の場合の付与限度額は1人当たり上限5千円)以下に設定し、多くの方に購入・利用されるよう工夫すること
  2. 商品券の販売単位及び1枚当たりの額面は、購入者が購入しやすいよう考慮して決定すること
  3. 商品券の販売前には十分な期間をとって広く周知し、多くの市民に購入の機会が公平に与えられるよう、抽選方式の導入などに努めること
  4. 購入者が有効期限内に商品券を使い切れるよう、現金や他の電子ポイントと合わせた支払いを可能にするよう努めること
  5. 上記6の2に掲げる対象外商品等の購入には利用できないことを広く周知すること
  6. 転売、譲渡及び換金を行うことができないことを広く周知すること
  7. 商品券には適切な偽造防止策を講じること

8.実績報告時に必要となる主な添付書類

  • 経費明細書及び支出を証明する書類又はその写し、写真、チラシ等事業の実施実績を示すもの
  • 商品券の換金状況又はポイント付与状況が分かるもの(明細及び集計一覧表)
  • 使用されずに失効した商品券等の精算上の取扱いについては、その額面を補助対象経費から控除します。
  • ポイント還元方式によるポイント付与額については、有効期限等により使用されずに失効するポイントを考慮し、一定の失効率を踏まえた額を補助対象経費とします。

9.その他

  • 補助事業の内容及び経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。
  • 実施の際は、事務負担が少なく偽造の心配もない電子商品券等の導入を是非ご検討ください。

よくある質問

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1322

ファクス:099-216-1303

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