更新日:2024年10月1日
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国のセーフティネット保証5号の指定業種から新たに除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している事業者の方は、「経営安定化資金(経済環境変化等)」を利用できます。ご利用にあたっては、別途市長の認定が必要です。
対象業種の指定期間は令和6年10月1日から令和6年12月31日までです。(現在、対象業種は90業種です。)
下記(1)~(2)をいずれも満たすこと。
(注)ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。
(注)企業全体の売上高等は、法令上の保証対象外業種を含めた金額となります。
1.経営安定化資金(経済環境変化等)の規定による認定申請書
2.月別売上高等の推移(別紙様式)と最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かる書類
(例)
上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
(例)法人登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し、確定申告書の写しなど
4.営んでいる事業が対象業種に属することが疎明できる書類等
(例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
5.ざばん
(注)事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は、委任状(エクセル:34KB)、委任状(PDF:70KB)が必要となります。
以下に該当する場合、「経営安定化資金(経済環境変化等)」を利用するための認定を受けられます。
詳細はお問い合せください。
産業支援課金融係
山下町11-1みなと大通り別館5階
電話:099-216-1324
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