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更新日:2025年4月1日

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中小企業融資制度

市内で事業を営む中小企業者を支援するために融資制度を設けています。鹿児島市の定める融資条件に従い、金融機関が鹿児島県信用保証協会の保証を付けた融資を行うことで、中小企業者の事業資金の調達を円滑にしています。また、中小企業者の負担を軽減するため、融資にかかる保証料の一部または全部を市が補助しています。

中小企業融資制度の令和7年度の改正点

融資利率の改定

  • 全資金の融資期間ごとの利率を一律0.15%引上げました。

借入申込等様式の変更

創業支援資金の融資対象者等の拡充

既に事業を開始している場合の融資対象期間を延長しました

  • (変更前)開業後6月未満の方まで創業支援資金を利用できます。
  • (変更後)開業後1年未満の方まで創業支援資金を利用できます。

スタートアップ創出促進保証対応を新設しました

信用保証料を上乗せして支払うことで、経営者保証を不要とするスタートアップ創出促進保証を選択できます。

創業支援資金を利用した後に受けられる新規開業支援利子補給金の交付条件を変更しました

  • 利子補給金の交付の条件の一部を次のとおり変更しました。
  • (変更前)申請日において、創業者が開業業種と同一の業種を引続き営んでいること。
  • (変更後)申請日において、創業者が開業業種と同一の業種を市内で引続き営んでいること。

(注)変更後の交付条件は、令和7年4月1日以後に取扱金融機関が貸付を実行した創業支援資金の融資に係る利子補給金の交付について適用します。

鹿児島市中小企業融資損失補償条例の一部改正(素案)に係る意見募集(パブリックコメント)の手続きの実施結果と本条例改正の方針変更について

鹿児島市中小企業融資損失補償条例の一部改正(素案)に係る意見募集(パブリックコメント)の手続きを実施しましたので、その結果を公表します。

また、本条例改正の方針変更について併せてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方へ

セーフティネット保証5号の認定事務を行っています。

新規開業支援利子補給制度

市融資制度の創業支援資金を利用した事業者に対し、融資にかかる支払利子相当額を補助しています。

セーフティネット保証制度

現在、以下の認定を行っています。

  • 2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限):ALPS処理水の海洋放出に基づき日本からの水産物の輸入を停止する措置を実施している諸外国において日本からの水産物の輸入を業とする者と取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。
  • 5号(全国的に業況の悪化している業種):指定業種(外部サイトへリンク)に属する中小企業者。

危機関連保証制度【現在認定対象外】

中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者の認定を行います。(現在、認定の対象外です。)

本市独自の認定制度(セーフティネット保証5号(不況業種)の指定対象外等)

国のセーフティネット保証5号の指定業種から除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している方を対象とした認定等を行っています。

経営者保証に関するガイドライン

経営者保証なしで融資を受けられる可能性や事業破綻時に必要な生計費等を残せる可能性があります。

詳しくは、経営者保証に関するガイドライン(外部サイトへリンク)

融資相談

融資制度をはじめとした資金繰りに関するご相談に対し情報提供等を行っています。

産業支援課金融係

場所:みなと大通り別館5階

受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話:099-216-1324

創業者、中小企業者のための金融ガイドブック

鹿児島市の融資制度をはじめ、公的な資金支援の概要や経営に役立つ情報を掲載した金融ガイドブックを作成しています。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。

よくある質問

お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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