更新日:2024年10月1日
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市内で事業を営む中小企業者を支援するために融資制度を設けています。鹿児島市の定める融資条件に従い、金融機関が鹿児島県信用保証協会の保証を付けた融資を行うことで、中小企業者の事業資金の調達を円滑にしています。また、中小企業者の負担を軽減するため、融資にかかる保証料の一部または全部を市が補助しています。
令和6年4月1日から「かごしまSDGs推進パートナー」の登録事業者は、以下の資金において通常の市補助後の保証料率からさらに0.1%引き下げ、信用保証料が割引になります。
なお、「かごしまSDGs推進パートナー登録証」の写しが必要です。
対象となる資金
令和5年8月7日から、保証対象業種が以下のとおり追加されました。
上記に掲げる業の事業資金たる株式の引受け及び金融商品等の取得等に係る資金については、投機を目的とする場合を除き、信用保険の対象となります。詳しくは、鹿児島県信用保証協会にお問い合わせください。
鹿児島市中小企業融資損失補償条例の一部改正(素案)に係る意見募集(パブリックコメント)の手続きを実施しましたので、その結果を公表します。
また、本条例改正の方針変更について併せてお知らせします。
セーフティネット保証5号の認定事務を行っています。
今般の台風により被害を受け、その対策に資金が必要な方は、「災害対策資金」が利用できます。
ただし、本市で被害を受け、市が発行するり災証明等を受けた方又は被害を受けたことについて特に市長が認める方が対象です。(融資申込には、6月以上継続して事業を営んでいることなど必要な要件があります。詳しくは下記お問い合わせ先又は取扱金融機関にお尋ねください。)
被災物件等が市外に所在する場合等は、県制度融資(「緊急災害対策資金」または「緊急経営対策資金」)(外部サイトへリンク)の利用をご検討ください。
また、経済産業省によりセーフティネット保証4号の対象地域に指定され、認定事務を行っています。(令和6年8月27日~令和6年12月23日指定)
市融資制度の創業支援資金を利用した事業者に対し、融資にかかる支払利子相当額を補助しています。
現在、以下の認定を行っています。
中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者の認定を行います。(現在、認定の対象外です。)
国のセーフティネット保証5号の指定業種から除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している方を対象とした認定等を行っています。
経営者保証なしで融資を受けられる可能性や事業破綻時に必要な生計費等を残せる可能性があります。
詳しくは、経営者保証に関するガイドライン(外部サイトへリンク)
融資制度をはじめとした資金繰りに関するご相談に対し情報提供等を行っています。
産業支援課金融係
場所:みなと大通り別館5階
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話:099-216-1324
鹿児島市の融資制度をはじめ、公的な資金支援の概要や経営に役立つ情報を掲載した金融ガイドブックを作成しています。
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
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