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更新日:2024年12月24日

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中小企業融資制度

市内で事業を営む中小企業者を支援するために融資制度を設けています。鹿児島市の定める融資条件に従い、金融機関が鹿児島県信用保証協会の保証を付けた融資を行うことで、中小企業者の事業資金の調達を円滑にしています。また、中小企業者の負担を軽減するため、融資にかかる保証料の一部または全部を市が補助しています。

中小企業融資制度の令和6年度の改正点

令和6年4月1日から「かごしまSDGs推進パートナー」の登録事業者は、以下の資金において通常の市補助後の保証料率からさらに0.1%引き下げ、信用保証料が割引になります。

なお、「かごしまSDGs推進パートナー登録証」の写しが必要です。

対象となる資金

  • 産業振興資金
  • 特別小口資金
  • 小規模企業支援資金

信用保証対象業種の一部拡大

令和5年8月7日から、保証対象業種が以下のとおり追加されました。

  1. クレジットカード業・割賦金融業(法令上定められている登録等を行っている場合に限る。)
  2. 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
  3. 商品先物取引業・商品投資顧問業
  4. 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
  5. 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

上記に掲げる業の事業資金たる株式の引受け及び金融商品等の取得等に係る資金については、投機を目的とする場合を除き、信用保険の対象となります。詳しくは、鹿児島県信用保証協会にお問い合わせください。

鹿児島市中小企業融資損失補償条例一部改正(素案)に係る意見募集(パブリックコメント)手続きの実施結果と本条例改正の方針変更について

鹿児島市中小企業融資損失補償条例の一部改正(素案)に係る意見募集(パブリックコメント)の手続きを実施しましたので、その結果を公表します。

また、本条例改正の方針変更について併せてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方へ

セーフティネット保証5号の認定事務を行っています。

  • (全国的に)業況の悪化している業種に係るセーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。(令和6年10月1日~令和6年12月31日515業種指定)

新規開業支援利子補給制度

市融資制度の創業支援資金を利用した事業者に対し、融資にかかる支払利子相当額を補助しています。

セーフティネット保証制度

現在、以下の認定を行っています。

  • 2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限):ALPS処理水の海洋放出に基づき日本からの水産物の輸入を停止する措置を実施している諸外国において日本からの水産物の輸入を業とする者と取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。
  • 5号(全国的に業況の悪化している業種):指定業種(外部サイトへリンク)に属する中小企業者。

危機関連保証制度【現在認定対象外】

中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者の認定を行います。(現在、認定の対象外です。)

本市独自の認定制度(セーフティネット保証5号(不況業種)の指定対象外等)

国のセーフティネット保証5号の指定業種から除外された中小企業者のうち、一時的に売上げ等が減少している方を対象とした認定等を行っています。

経営者保証に関するガイドライン

経営者保証なしで融資を受けられる可能性や事業破綻時に必要な生計費等を残せる可能性があります。

詳しくは、経営者保証に関するガイドライン(外部サイトへリンク)

融資相談

融資制度をはじめとした資金繰りに関するご相談に対し情報提供等を行っています。

産業支援課金融係

場所:みなと大通り別館5階

受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話:099-216-1324

創業者、中小企業者のための金融ガイドブック

鹿児島市の融資制度をはじめ、公的な資金支援の概要や経営に役立つ情報を掲載した金融ガイドブックを作成しています。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。

よくある質問

お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303

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