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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金又は必要経費に算入できます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない方の金額となります。
取引先の事業者が倒産し、売掛金等の回収が困難になった時は、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また、確定申告の際に掛金を損金(法人)又は必要経費(個人事業主)に算入できます。
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。(12か月未満は掛け捨てとなります。)
独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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