更新日:2024年5月2日
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市内に住所と事業所を有し、6月以上(資金によっては1年以上)継続して事業を営んでいる個人・法人の中小企業者に対して、事業資金の融資制度を設けています。(ただし、創業支援資金は事業実績のない方や事業実績が6月未満の方が対象。街なかリノベーション推進資金は事業実績を問いません。)また、中小企業者の負担を軽減するため、保証協会の保証付の資金に対して、信用保証料の一部または全部を市が補助しています。
(注)銀行取引停止処分や保証協会の延滞・求償権のある方は申込みできません。
(注)一部対象の業種もあります。
信用保証協会の保証付き融資には、信用保証協会と金融機関との間で責任を共有する「責任共有制度」が導入されています。これは、一部の融資を除き、借入額に対する信用リスクの2割相当を金融機関が負担する制度です。
金融機関と保証協会とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行その後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うことを目的としています。
保証協会に支払う信用保証料の保証料率は、中小企業者の経営状況等に応じて保証協会が決定します。基本となる保証料率は、年0.5%~2.2%の9段階の料率体系となっています。責任共有制度の対象となる融資は保証料率が軽減されます。特別小口、セーフティネット保証対応、危機関連保証対応についてはそれぞれ一律の保証料率です。
なお、会計参与設置会社や担保を提供している方等に対しては、それぞれ年0.1%の割引があります。
区分 |
1 |
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3 |
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5 |
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8 |
9 |
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責任共有外保証料率 |
2.20 |
2.00 |
1.80 |
1.60 |
1.35 |
1.10 |
0.90 |
0.70 |
0.50 |
責任共有保証料率 |
1.90 |
1.75 |
1.55 |
1.35 |
1.15 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.45 |
詳しくは、鹿児島県信用保証協会(外部サイトへリンク)保証部(電話:099-223-0271)へお問い合わせください。
信用保証協会の定めるところによる。
詳しくは、鹿児島県信用保証協会(外部サイトへリンク)保証部(電話:099-223-0271)経営支援部(電話:099-223-0274)へお問い合わせください。
市の融資資金については、下記の取扱金融機関(融資担当窓口)へ直接お申し込みください。
取扱金融機関 |
取扱資金 |
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NPO法人については、上記の書類のほか下記の書類も必要となります。
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