更新日:2024年12月5日
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危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」として、その中小企業者の住所地(個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地)を管轄する市町村において認定を受けることが必要です。
(注)認定は、融資を確約するものではありません。
(注)融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
危機関連保証の認定を受けた特例中小企業者は、鹿児島市の「経営安定化資金(危機関連保証対応)」を利用することができます。
現在の指定期間は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。(現在、認定の対象外です。)
事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状(エクセル:34KB)、委任状(PDF:70KB)が必要となります。
認定要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書等 |
(注)現在、認定の対象外です。認定期間が指定されましたら、様式を添付いたします。
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よくある質問
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