更新日:2024年5月7日
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危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
現在の指定期間は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。(現在、認定の対象外です。)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が案件を認定します。
危機関連保証の認定を受けた中小企業者は、鹿児島県の「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
認定要件 |
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
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必要書類等 |
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申請書等 |
(注)現在、認定の対象外です。認定期間が指定されましたら、様式を添付いたします。
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鹿児島市では、危機関連保証の認定を受けられた方向けに「経営安定化資金(危機関連保証対応)」を設けています。
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