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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方へ

セーフティネット保証5号の認定事務を行っています。

  • (全国的に)業況の悪化している業種に係るセーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。(令和6年10月1日~令和6年12月31日515業種)

セーフティネット保証5号は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者等も引き続き利用できるものですが、次のとおり認定基準の運用の見直しがありました。

(運用見直しの内容)

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を引き続き行っています。

ただし、令和6年12月1日から、前々年以前同期を売上高等の比較対象とする際の適用要件が追加され、災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高等の減少(20%以上)が決算書等により客観的に確認できる場合であって、中小企業者の事業活動に明らかな支障を来していたと判断できる場合、前々年以前同期との比較が可能とされています。

経営安定化資金(セーフティネット保証対応)を利用された場合、信用保証料の5分の4を市が補助します。

セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注)認定申請書や必要書類などは「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。

セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。

対象中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(注)令和6年10月1日~令和6年12月31日515業種指定

(注)詳しい要件などについては、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。

市の制度で利用できる資金

  • 経営安定化資金(セーフティネット保証対応)・・・信用保証料の5分の4を市が補助します。

セーフティネット保証の対象とならない方でも、以下の資金が利用できます。

  • 産業振興資金
  • 特別小口資金
  • 小規模企業支援資金

(注)資金の内容や申込要件・取扱金融機関は「鹿児島市中小企業融資制度」のページをご覧ください。

相談窓口

産業支援課金融係

場所:みなと大通り別館5階

受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話:099-216-1324

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1324

ファクス:099-216-1303