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セーフティネット保証5号の認定事務を行っています。
セーフティネット保証5号は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者等も引き続き利用できるものですが、次のとおり認定基準の運用の見直しがありました。
(運用見直しの内容)
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が令和6年7月から開始されました。
経営安定化資金(セーフティネット保証対応)を利用された場合、信用保証料の5分の4を市が補助します。
セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)認定申請書や必要書類などは「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
認定を受けた事業者は、市制度の「経営安定化資金(セーフティネット保証対応)」や県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。
(注)令和6年7月1日~令和6年9月30日548業種指定
(注)詳しい要件などについては、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
セーフティネット保証の対象とならない方でも、以下の資金が利用できます。
(注)資金の内容や申込要件・取扱金融機関は「鹿児島市中小企業融資制度」のページをご覧ください。
産業支援課金融係
場所:みなと大通り別館5階
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話:099-216-1324
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