更新日:2025年4月2日
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下表の各資金の詳細については、資金名をクリックしてください。
資金の種類 |
利用者 |
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---|---|---|---|
事業の振興や経営の改善を図るために資金が必要な方 |
|||
特別小口資金(注1) |
小規模企業者で、無担保・無保証人の融資を受けたい方 |
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小規模企業支援資金(注1) |
小規模企業者で、2,000万円以内の融資を受けたい方 |
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創業支援資金(注1) |
新規に事業を開始する方や市外の全事業所を市内に移転しようとする方 |
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事業転換、多角化を行う方や新規雇用を伴う事業拡大を行う方、海外への販路拡大に取り組む方、「かごしまの新特産品コンクール」入賞者 |
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市内の空き店舗等を活用して事業を行う本市主催の街なかリノベーション実践セミナーの修了者(セミナー修了年度を含め5年度以内の方・事業実績のない方も利用可) | |||
環境に配慮した設備の導入や活動等に資金が必要な方 |
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業務改善や生産性の向上を図るため、ICTの活用のための資金が必要な方 | |||
経営安定化資金 | セーフティネット保証対応(注1) | 中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者(セーフティネット保証の認定を受けた方) | |
経営安定化資金 | 危機関連保証対応(注1) | 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者(危機関連保証の認定を受けた方) | |
経営安定化資金 | 経済環境変化等 | 経済環境の変化や桜島降灰の影響等により一時的に売上等が減少しているなど、特に市長が認める方 | |
火災や自然災害等の被害を受け、その対策に資金が必要な方 |
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経営の安定に資金が必要な大島紬関係の法に基づく組合とその組合員(保証協会の保証は不要) |
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従業員福利厚生対策及び商店街活性化対策などを行う、法に基づく組合とその組合員(保証協会の保証は不要) |
(注1)責任共有制度の対象外となる資金(創業支援資金の場合は創業関連保証対応とスタートアップ創出促進保証対応が、経営安定化資金のセーフティネット保証対応の場合は1~4、6号が責任共有制度の対象外)
NPO法人が特別小口資金を利用する場合は責任共有対象
利率など、詳しくは各資金ページかチラシ、融資制度案内リーフレット「令和7年度中小企業融資のご案内」をご参照ください。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
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---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
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融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
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償還方法 | 元金均等による月賦償還(注2) | |
融資利率 |
1年以内年1.95% 5年超7年以内年2.45% |
|
保証料率(市補助前)(注3)(注4) |
年0.45%~1.90% |
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保証料補助割合 |
2分の1(注5)、3分の2(注6) |
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連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注2)融資期間が1年以内の場合、一括又は均等分割償還を選択できます。
(注3)1.ア.イに該当する場合、それぞれ年0.10%の割引があります。
ア.会計参与設置会社または公認会計士若しくは監査法人の監査を受けている方
イ.担保の提供がある方(特別小口資金、創業支援資金(創業関連保証対応、スタートアップ創出促進保証対応)、経営安定化資金(セーフティネット保証対応、危機関連保証対応)を除く)
2.事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、信用保証料率が0.25%又は0.45%上乗せされます。(上乗せ分の市補助はありません。)
(注4)「かごしまSDGs推進パートナー」の登録を受けている場合、さらに0.10%の割引があります。(登録証の写しが必要)
(注5)保証料率が年1.25%以上の場合は、年0.60%で算出した保証料相当額を補助します。
(注6)設備資金として利用する場合、保証料補助は3分の2になります。運転・設備資金両方を利用する場合は、設備資金が全体の3分の2を超える場合に適用されます。保証料率が年1.25%以上の場合は、年0.80%で算出した保証料相当額を補助します。
(注7)鹿児島県信用保証協会の定める取扱いとします。
小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(卸売業・小売業(飲食業を含む)又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人及び個人の事業者です。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|
---|---|---|
融資限度額 |
2,000万円 |
|
融資期間 |
7年以内(1年据置含) |
|
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|
保証料率(市補助前)(注3)(注4) |
年0.65%(注9) |
|
保証料補助割合 |
5分の3 |
|
連帯保証人 |
不要 |
(注8)無担保の融資です。申込み要件として、
(注9)NPO法人が特別小口資金を利用する場合、保証料率は年0.60%
小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(卸売業・小売業(飲食業を含む)又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人及び個人の事業者です。
NPO法人は利用出来ません。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|
---|---|---|
融資限度額 |
2,000万円 (ただし、既存の保証残高との合計の範囲内とする) |
|
融資期間 |
7年以内(1年据置含) |
|
償還方法 |
元金均等による月賦償還 | |
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|
保証料率(市補助前)(注3)(注4) |
年0.50%~2.20% | |
保証料補助割合 |
5分の3 |
|
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
注記は産業振興資金部分参照
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
2,000万円(運転資金は1,400万円以内) |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前) |
年1.00% |
|||
保証料補助割合 |
3分の2、4分の3(注12)、5分の4(注12) |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
2,000万円(運転資金は1,400万円以内) |
|||
融資期間(注14) |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前) |
年1.20%(注15) |
|||
保証料補助割合 |
3分の2、4分の3(注12)、5分の4(注12) |
|||
連帯保証人 |
不要 |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
2,000万円(運転資金は1,400万円以内) |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
3分の2、4分の3(注12)、5分の4(注12) |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注10)ア.資金の利用は1回に限ります。
イ.創業支援資金を利用した方は、新規開業支援利子補給制度の対象になります。
ウ.創業支援資金を利用する場合には、創業計画書の提出が必要となります。
(注11)「市外で新規に事業を開始してから5年未満」であることの証明書類として事業開始届(個人)や登記簿謄本(法人)の写し等が必要となります。提出できない場合は、申込事項に偽りがないことを宣誓書(PDF:48KB)に署名していただきます。
(注12)本市が定めるセミナー等(創業スキル養成講座や創業塾、SOHOインキュベーションマネージャーによる個別支援、街なかリノベーション実践セミナー等)の修了者又は女性、若者(30歳未満)、シニア(55歳以上)が利用する場合、保証料補助は4分の3になります。なお、セミナー等の修了者が女性、若者、シニアの場合、保証料補助は5分の4になります。(証明書が必要。対象年度は受講年度を含め2年度以内(街なかリノベーション実践セミナーは5年度以内)。)
(注13)ア.保証申込時において税務申告1期未終了者は、事業開始に必要とする資金額の10分の1以上の自己資金が必要です。
イ.融資実行後、会社を設立して3年目及び5年目に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出が必要です。
(注14)運転・設備資金の据置期間は、取扱金融機関において創業支援資金の融資と原則同時に信用保証協会の保証を付していない融資を実行する場合又は保証申込時に信用保証協会の保証を付していない融資の残高がある場合にあっては3年以内。
(注15)年1.20%のうち経営者保証の機能を代替する信用保証料率上乗せ分の年0.20%に対する市補助はありません。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
1,200万円 |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
3分の2、4分の3(注16) |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注16)本市が定めるセミナー等(創業スキル養成講座や創業塾、SOHOインキュベーションマネージャーによる個別支援、街なかリノベーション実践セミナー等)の修了者が利用する場合、保証料補助は4分の3になります。(証明書が必要。対象年度は受講年度を含め2年度以内(街なかリノベーション実践セミナーは5年度以内)。)
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
3分の2、4分の3(注16) |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注17)移転、増設等は対象となりません。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
3分の2 |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
5分の4 |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
|||
---|---|---|---|---|
融資限度額 |
1,000万円 |
|||
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
|||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | |||
融資利率 |
1年以内年1.85% |
|||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
|||
保証料補助割合 |
5分の4 |
|||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
1.次に掲げる環境マネジメントシステムに関する規格のいずれかの認証を取得しており、事業の振興及び経営の改善を図るための運転資金又は設備資金を必要とする中小企業者
(ア)国際標準化機構(ISO)が定めたISO14001
(イ)環境省が定めたエコアクション21
(ウ)特定非営利活動法人KES環境機構が定めたKES
(エ)鹿児島市環境保全条例(平成16年条例第12号)第35条第1項に規定する環境管理事業所
2.上記1(ア)に掲げる規格の認証取得に係る審査又は認証取得支援を受けるための運転資金を必要とする中小企業者
3.事業の用に供するハイブリッド自動車、天然ガス自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又はクリーンディーゼル自動車などを購入するための設備資金を必要とする中小企業者
4.事業の用に供する太陽光発電、風力発電設備等新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等を行うための設備又は特に市長が認める設備を導入するための設備資金を必要とする中小企業者
5.工場、作業場等から発生する公害を未然に防止するために必要な施設等を設置するための設備資金を必要とする中小企業者
6.事業の用に供する施設に使用されている石綿の除去(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業に該当するものに限る。)を行うための設備資金を必要とする中小企業者
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
償還方法 | 元金均等による月賦償還 |
融資利率 |
1年以内年1.85% |
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
保証料補助割合 |
5分の4 |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
償還方法 | 元金均等による月賦償還 |
融資利率 |
1年以内年1.85% |
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
保証料補助割合 |
5分の4 |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(例えば)
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
||
---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
||
融資期間 |
運転7年以内(2年据置含) |
||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | ||
融資利率 |
1年以内年1.75% |
||
保証料率(市補助前)(注3) |
1~4、6号:年0.87% 5、7、8号:年0.80% |
||
保証料補助割合 |
5分の4 |
||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注19)中小企業信用保険法第2条第5項の規定による特定中小企業者の認定が必要です。→セーフティネット保証制度
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
||
---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
||
融資期間 |
運転7年以内(2年据置含) |
||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | ||
融資利率 |
1年以内年1.75% |
||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.80% |
||
保証料補助割合 |
5分の4 |
||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注20)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による特例中小企業者の認定が必要です。
(現在、認定の対象外です。)→危機関連保証制度
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
||
---|---|---|---|
融資限度額 |
3,000万円 |
||
融資期間 |
運転7年以内(2年据置含) |
||
償還方法 | 元金均等による月賦償還 | ||
融資利率 |
1年以内年1.75% |
||
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
||
保証料補助割合 |
5分の4 |
||
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注21)国のセーフティネット保証5号の指定業種から新たに除外された中小企業者や桜島降灰の影響を受けた中小企業者のうち、一時的に売上高等が減少している方などが対象となります。市長の認定が必要です。→経済環境変化等
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
---|---|
融資限度額 |
1,500万円 |
融資期間 |
運転7年以内(2年据置含) |
償還方法 | 元金均等による月賦償還 |
融資利率 |
1年以内年1.75% |
保証料率(市補助前)(注3) |
年0.45%~1.90% |
保証料補助割合 |
全額 |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注7) |
(注22)ア.市が発行するり災証明等を受けた方又は上記被害を受けたことについて特に市長が認める方。
イ.災害対策資金を利用した方は、利子補給があります。
資金使途 |
運転資金 |
---|---|
融資限度額 |
組合5,000万円、組合員2,000万円 |
融資期間 |
3年以内(1年据置含) |
償還方法 | 一括又は均等分割償還 |
融資利率 |
1年以内年1.95%(注23) |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注24) |
(注23)売上高が前年に比べ減少している組合員で、融資期間1年以内で800万円以内の融資の場合は年1.70%となります。
(注24)商工組合中央金庫の定める取扱いとします。
NPO法人は利用出来ません。
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
---|---|
融資限度額 |
組合6,000万円、組合員3,000万円 |
融資期間 |
運転7年以内(1年据置含) |
償還方法 | 元金均等による月賦償還 |
融資利率 |
1年以内年1.95% 5年超7年以内年2.45% |
連帯保証人 |
原則として法人代表者以外は不要(注24) |
NPO法人は利用出来ません。
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