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更新日:2024年7月19日

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建設工事等(工事・コンサル)における契約関係書類

契約書作成にあたっての注意事項

  • 令和6年4月1日に建設リサイクル法に基づく関係書類の「別紙1」、「別紙2」、「別紙3」を一部変更しました。令和6年4月1日契約分から適用されます。
  • 令和5年5月26日に工事請負契約書(頭書)、工事請負契約書(約款)(約款・桜島降灰除去工事)を一部改正しました。令和5年5月26日入札分から適用されます。
  • 令和5年4月1日に設計等業務委託契約書(約款)を一部改正しました。令和5年4月1日契約分から適用されます。
  • 令和5年1月11日に工程表を一部改正しました。令和5年1月11日入札・変更契約分から適用されます。
  • 落札者が契約を締結する場合は、必ず常に最新の様式をダウンロードして契約書を作成してください。

建設工事等の入札における落札者は、落札決定の翌日から起算して7日以内に契約締結に必要な書類を提出してください。

契約書の作成について記載してあります。

契約書をダウンロードしたときは、「袋とじの方法」により契約書を作成してください。

契約金額に応じて収入印紙(委託と建設工事は異なります)が必要となります。

印紙税額早見表_業務委託・建設工事.jpg

注1・・・課税事業者は税抜きの金額で、免税事業者は税込みの金額で判断します。

注2・・・道路維持補修、道路区画線設置及び道路反射鏡設置工事など、単価契約の工事が該当します。

契約書様式

様式は変更になっている場合がありますので、最新版をダウンロードして使用してください。

契約締結に必要な書類

 

工事

工事(降灰)

工事(単価契約)

コンサル

契約書

課税(免税)事業者届出書

建設業退職共済組合掛金収納書

×

×

契約保証金

 

 

×

 

工程表

(注)契約締結前に本市監督員に確認が必要

×

請負代金内訳書

(注)平成30年4月発注分の工事から契約締結時に要提出

×

別表(単価表)

落札後、本市の監督員から交付を受けてください。

×

(別表)

×

建設工事専任技術者届

×

建設リサイクル法に基づく関係書類

×

特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約

(注)

×

〇は必要、△は場合によって必要、×は不要

  • 受注者欄の住所の記載は、正確に記載してください。(「ー」など番地等を省略し、記載しないこと。)
  • 「(別表)単価表」は単価契約書の最終ページ(6~7ページ)に綴込む書類です。落札決定後、本市発注課の監督員から交付を受けてください。「契約単価表」は、単価契約書に綴込む必要はありません。

 (1)建設工事請負契約書

 (2)補修工事単価契約書(道路・水路等の補修、災害応急工事等の契約書

道路区画線設置、道路反射鏡設置、交通安全施設設置の各単価契約工事に係る単価契約書は、専用の単価契約書の様式がありますので、必ず本市発注課の監督員から交付を受けた様式を用いてください

 (3)設計業務等委託契約書(建設コンサルタント)

(注)延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る契約(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替に係る部分が述べ面積300平方メートルを超える場合は適用対象)に必要です。3部作成し、設計担当課の確認を受けたうえで契約課へ2部提出してください。

 (4)その他、契約時(または契約後)に必要な関係書類

請負代金内訳書は、平成30年4月以降の発注工事(単価契約及び降灰除去工事を除く。)を契約する際に提出が必要です。記載方法については、建設工事における社会保険未加入対策のページをご覧ください。

「専任技術者届」は、土木一式工事等で契約金額が4,000万円以上の工事または建築一式工事で契約金額が8,000万円以上の工事について必要です。なお、この届で記載した者は、営業所の専任技術者と兼務することはできません。技術者の資格者証の写しも添付してください。

現場代理人の兼任申請については、請負代金額や現場間の直線距離等の要件がありますので、建設工事等にかかるお知らせのページをご覧ください。
電子メールによる提出も可能です。電子メール提出の場合は、契約課工事契約係に送付した旨の電話連絡をお願いします。

 

本市監督員(工事担当者)へ4部持参し承認を受けたうえで(2部は監督員で受付)、監督員承認欄に監督員の押印後の2部を契約課へ提出してください。
余裕期間設定工事の試行については、余裕期間設定工事の試行に関するページをご覧ください。

建設局各担当課が設計した土木工事については、令和6年4月1日より、様式が変更されています。様式は、工事関係書類一覧表の制定【建設局土木工事】のページをご覧ください。その他の工事等詳細については、監督員(工事担当者)にお問い合わせください。

インフレスライド条項の運用については建設工事等にかかるお知らせのページをご覧ください。

平成28年4月1日以降に契約締結する工事から、監督員への下請通知書の提出は廃止となっております。

「工事等検査調書」は、厚紙のため、契約締結時に契約課窓口にて渡しています。様式のダウンロードはできません。

契約時の保証を銀行保証で行った場合、工事検査終了後に上記受領書を契約課へ提出してください。保証書を返還します。

円滑な資金調達のためにご利用ください

(1)前金払制度

前払金の申請が可能な工事(契約金額が100万円以上の建設工事及び建設コンサルタント業務(通常、支払対象工事については特記仕様書に記載してあります))においては、建設工事については請負代金額の40%を上限として、建設コンサルタント業務は請負代金額の30%を上限として、前払金を請求することができます。

ただし、複数年度に渡る工期(履行期限)の工事(業務委託)の場合は、請求時期の指定がある場合がありますので、特記仕様書をご確認ください。

前払金を請求される場合は、下記の書類を契約課工事契約係(本庁舎本館3階)へ提出してください。

提出が必要な書類

同じものが2部必要です。必ず2部印刷し、持参日が後日となっても対応できるよう申請年月日は空欄としたうえで持参してください。)

  • 前金払保証事業会社発行の保証証書(原本、控え両方):各1部(計2部)
  • 請求書(請求年月日は空欄としてください。):1部
  • 振込先口座の金融機関名、本支店名、口座名義人カナ、口座番号が確認できる書類(預金通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し等):1部

(2)中間前金払制度

既に前金払がなされ、原則として年度内に完成する工事については、請負代金額の20%以内において中間前金払の申請ができます。手続きは次のとおりです。

1.中間前金払認定請求書等の本市工事担当課への提出

2.前金払保証事業会社への前金保証の申込

3.中間前金払申請書等一式を本市契約課へ提出

下記の申請書等一式を契約課工事契約係窓口(本庁舎本館3階)へ提出してください。

同じものが2部必要です。必ず2部印刷して作成してください。必ず2枚印刷し、持参日が後日となっても対応できるよう申請年月日は空欄としたうえで持参してください。

  • 前金払保証事業会社発行の保証証書(原本、控え両方)各1部(計2部)
  • 請求書(請求年月日は空欄としてください。)1部
  • 振込先口座の金融機関名、本支店名、口座名義人カナ、口座番号が確認できる書類(預金通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し等)1部

(3)地域建設業経営強化融資制度・下請けセーフティネット債務保証事業に係る融資制度

市が元請業者に対して、工事請負代金債権を一定の債権譲渡先に譲渡することを認めることにより、当該債権譲渡先が元請業者に対して工事の出来高の範囲内又は未完成部分を加えた範囲内で融資を行い、建設工事における資金調達の円滑化を図るとともに、建設業者の経営力の強化を行おうとすることを目的としています。

融資申込・相談窓口(債権譲渡先)

  • 事業協同組合(下表の組合員に限る。)
名称 郵便番号 所在地 電話番号

鹿児島県建設業協同組合連合会

890-8512

鹿児島市鴨池新町6番10号

099-256-4355

奄美大島建設業協同組合

894-0027

奄美市名瀬末広町17番26号

0997-52-2721

❍民間事業者(上表の組合員でない場合)
名称 郵便番号 所在地 電話番号

西日本建設業保証株式会社鹿児島支店

890-8512

鹿児島市鴨池新町6番10号

099-257-2722

 建設リサイクル法に基づく関係書類

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられています。

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

80平方メートル

建築物の新築・増築

500平方メートル

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいいます。

ただし、木材の場合でも、立木等の伐採木・伐採根は建設リサイクル法における特定建設資材廃棄物には該当しません。
建設リサイクルについて、契約時の手続きは次の(1)~(4)のとおりです。

  • (1)該当する工事について「A:説明書」及び「B:別表」を各1枚、「C:別紙」を2枚作成する。
  • (2)作成した4枚の書面について、本市工事担当課の監督員に提出する。
  • (3)監督員は内容の確認を行い、「A:説明書」と「B:別表」を受領する。
  • (4)受注者は、監督員確認後の「C:別紙」の2枚を受け取り、このうち1枚を契約書に添えて(貼付しない)契約締結時に契約課に提出する。

「再資源化施設」が変更になった場合

下表Aの説明書【変更】の書面のほかに再資源化施設変更承認願(エクセル:45KB)再資源化施設変更承認願(PDF:85KB)を2部、必ず監督員に提出して承認を受けてください。

 

A:説明書
説明書【変更】

B:別表(1~3)

C:別紙(1~3)

B:別表(1~3)【変更】

建築物に係る解体工事

建築物に係る新築・増築・修繕工事等

建築物以外のものに係る解体工事・新築工事等(土木工事等)

 

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置

新築住宅の発注者等を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。これにより、新築住宅を引き渡す建設業者等に、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

住宅瑕疵担保履行法について:国土交通省ホームページ「住宅瑕疵担保履行法及び住まいの安心総合支援サイト(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

企画財政局財政部契約課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1163

ファクス:099-216-1164

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