更新日:2024年11月26日
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鹿児島市では、契約手続きのデジタル化を推進し、事務手続きの利便性向上や効率化を図るため、令和6年12月から契約の保証並びに前払金(中間前払金含む。)について、電子データによる証書等の提出も可能となりました。(従来どおり紙の証書も提出可能です。)
鹿児島市契約課では、建設工事並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計業務において、令和6年12月1日以降に入札を行う案件から利用を開始します。
(1)契約の保証
損害保険会社については、保証証券等の電子データが利用可能かを各損害保険会社にご確認ください。
(2)前払金保証(中間前払金を含む)
保証事業会社による前払金保証証書(西日本建設業保証株式会社)
保証事業会社から発行された保証契約番号及び認証キーを、電子メールで本市の指定するメールアドレス宛に送信してください。
保険会社より発行された保険証券又は保証証券(PDF形式)を電子メールに添付し、本市の指定するメールアドレス宛に送信してください。なお、その際にCC欄に保険会社指定のメールアドレスを入力し、保険会社にも提出してください。
保険会社によっては、提出方法が異なる場合がありますので、詳しくは保険会社にご確認ください。
電子証書等の手続きの詳細については、各保証機関(保証事業会社、保険会社)へお問い合わせください。
よくある質問
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