更新日:2020年12月23日
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建設産業においては、下請企業を中心に、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)にかかる法定福利費を適正に負担しない未加入業者が存在し、技能労働者の医療、年金などの公的保障が確保されないことから、若年層入職者減少の一因となっており、また、適正に負担する業者ほど競争上不利となる矛盾も生じています。このような現状を踏まえ、本市においても技能労働者の労働環境の改善を図るため、平成30年4月から次のとおり取り組みを行っています。
実施内容については、
をご覧ください。
平成30年4月1日以降の一般競争入札の公告又は指名競争入札(随意契約を含む。)の指名通知に係る工事から適用しています。
受注業者(元請業者)は、一次下請負契約に先立って契約しようとする下請負業者の社会保険等の加入状況を確認します。受注業者が社会保険等未加入業者と下請契約を締結した場合、具体的な理由を記載した特別事情申請書を監督員に提出してもらいますが、申請書の提出がない場合や申請書によっても当該業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別な事情があると認められない場合は、契約に反することとなり、違約罰の請求や指名停止といったペナルティの対象になります。なお、二次下請負以下の社会保険等未加入業者がある場合は、受注業者(元請業者)が加入指導を行う必要があります。
受注業者は、契約締結時に設計図書に基づいて、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出しなければなりません。(ただし、単価契約工事及び降灰除去工事は除きます。)
また、一次下請契約を締結する場合においても法定福利費を内訳明示した見積書を作成しなければなりません。なお、見積書の作成については、各団体が作成した標準見積書(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
加入手続きは、
で行っておりますので、未加入の場合は、速やかにご相談ください。
社会保険加入等に関する相談は、社会保険労務士会(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
よくある質問
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