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更新日:2023年12月20日
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都市計画道路とは、都市計画法で定められた都市の骨格となる基幹的な都市施設(道路・公園・下水道等)の一つとして、広域的な交通処理機能や市街地の空間形成等に配慮して、長期的な視野にたって配置されたもので、長期的な整備計画を円滑かつ着実に実施するため、将来の道路整備に必要な区域をあらかじめ明確化して当該予定区域の土地利用に一定の制限を課している道路です。
都市計画道路は、都市の骨格となる道路であるため、大規模な道路であることが多く、費用も莫大になることから、都市計画計画決定を行ってすぐに着手することは難しく、緊急性の高いものから順次、事業に取り組んでいます。
都市計画道路には、大きく分けて次のような機能があります。
都市計画道路 |
幅員(m) |
延長(m) |
告示年月日 |
概要 |
---|---|---|---|---|
鹿児島東西線 区間:田上八丁目~ 下荒田一丁目 |
18.5 |
5,370 |
平成25年12月20日 |
平成12年に都市計画決定したルートについて、平成17年及び平成22年の変更に続き、残る整備区間について、九州新幹線薩摩田上トンネルへの近接影響を回避するため線形を変更し、また、曙陸橋の影響低減、地下水脈への影響低減等の視点からトンネル工法を開削工法からシールド工法に変更するとともに線形を変更し、その整備を図ろうとするもの。 |
館之馬場通線 区間:平之町~川上町 |
25 |
10,340 |
平成26年2月25日 |
吉野第二地区土地区画整理事業の決定に併せて、交通渋滞の解消と道路交通の円滑化を図るとともに、当地区のまちづくりに適合した道路網を形成するために、当該路線の位置を変更するもの。 |
坂元寺山線 区間:坂元町~吉野町 |
16 |
6,790 |
同上 |
同上 |
帯迫花棚線 区間:吉野町~川上町 |
16 |
2,310 |
同上 |
坂元寺山線の位置変更及び新堀松十文字線の追加に併せて、位置の変更を行うもの。 |
新堀松十文字線 区間:吉野町 |
13 |
640 |
同上 |
吉野第二地区土地区画整理事業の決定に併せて、当該地区内の幹線街路を相互につなぐ区画街路を適切に配置するとともに、地区内の道路交通の円滑化と地域住民の利便性及び安全性の向上を図るために、当該路線を追加するもの。 |
新堀木治屋線 区間:吉野町 |
12 |
560 |
同上 |
同上 |
帯迫中通線 区間:吉野町 |
13 |
450 |
同上 |
同上 |
鼓川通線 区間:柳町~皷川町 |
15 |
1,180 |
平成26年6月30日 |
昭和21年に都市計画決定したルートについて、事業実施に向け道路区域を見直したもの。 |
磯街道線 区間:吉野町~小川町 |
15.5 |
5,910 |
平成27年12月22日 |
昭和56年に都市計画決定したルートについて、祇園之洲以北の区間で、仙巌園山手側を山岳トンネルで通過するルートへと線形を変更し、また、姶良市側の未事業化区間を区域に取り入れるため起点部を延伸することで、その整備を図ろうとするもの。 |
海岸通線 区間:小川町~和田町 |
27 |
12,380 |
平成29年2月20日 |
鹿児島駅前広場を都市計画道路「海岸通線」の付属広場から、市電軌道を有する都市計画道路「駅前本通線」の付属広場へ変更するもの。 |
駅前本通線 区間:小川町~南林寺町 |
36 |
2,000 |
同上 |
同上 |
鹿児島駅自由通路 区間:浜町 |
3 |
103 |
平成30年2月2日 |
鹿児島駅自由通路の整備に向けた詳細設計の実施に伴い通路構造体の形状や寸法を変更するもの。 |
催馬楽坂線 区間:上竜尾町~下田町 |
16 |
3,180 |
平成30年12月11日 | 2期区間の未整備区間において、現在の沿道利用状況や交通量等に応じた道路規格により幅員構成を変更するもの。 |
向川原惣福線 区間:清和四丁目~ 上福元町 |
16 | 370 | 令和5年11月22日 | 自動車交通を安全に処理するため、3・4・67号西清見向川原線との交差点部において付加車線を設置するとともに、一部、幅員構成を変更するもの。 |
磯街道線 区間:吉野町~小川町 |
16 | 5,910 | 令和5年12月1日 | 吉野町花倉地区の延長約1,340m区間において、土砂災害による被害を回避するため、平面線形を海側へシフトするとともに、一部区間について構造形式を地表式から嵩上式に変更するもの。 |
都市計画道路の図書は、東別館5階(建設局道路部街路整備課)において、縦覧できるよう備えてあります。
なお、土地区画整理事業関連等の一部路線については、担当事業課に備えてあります。
都市計画道路の区域内では、一定の建築制限が設けられており、建築物を建てる際には、都市計画法第53条の規定により建築の許可を受ける必要があります。
この許可申請の手続きについては、本市の都市計画課にて受け付けております。
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