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更新日:2023年1月10日
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鹿児島市では、安心安全な道路空間を確保するとともに良好な居住環境の形成を図るため、建築主又は土地の所有者が、市道後退により生じる用地を本市に寄附する意向がある場合に、当該用地の測量・分筆登記や所有権移転登記完了後、必要に応じて簡易な舗装整備を行います。
建築の予定があり、寄附を希望される方につきましては、事業の詳しい説明をいたしますので下記のお問い合わせ先へご相談ください。
幅員4メートル未満の市道に接し、建築行為に伴い、敷地境界線から後退することにより生じる土地(ただし、建築物の敷地面積が1千平方メートル以上の土地は除く。)。
(今後、建築行為を行う分のみが対象であり、既に後退しているものについては、対象ではありません。)
建築する際、建物の敷地に接する市道の幅が4メートル未満の場合、原則、その道路の中心線から水平距離2メートルの線を道路の境界線とみなします。
この境界線と市道に挟まれた土地を市道後退用地といいます(下記の図参照。)。
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