ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 道路上に張り出している樹木等の剪定・伐採について(お願い)
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道路上に張り出した樹木などは、歩行者や自動車などの通行に支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの確認を妨げ、交通事故の原因となり大変危険です。特に倒木などは、大事故につながることもあります。
事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償を請求されることもあります。
私有地に生えている樹木などは、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で剪定・伐採はできません。
歩行者及び自動車などの安全確保と道路の快適な利用のため、沿道の土地所有者の皆さまは適正な管理をお願いいたします。
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、車道の路端の上空3.8メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないとしています。
樹木などの所有者は、建築限界を一つの目安として、下記の状況になっていないか定期的な確認を行い、剪定・伐採など適正に管理していただくようお願いします。特に雨の多い時期は、倒木など大きな事故につながることもありますので、立ち枯れた樹木がないか、十分にご注意ください。
<注意事項>
<関連ページ>
注)個人が剪定した私有地内の樹木など(剪定業者等が剪定したものは除く)、下記のページを参考にしてください。
注)図の青線で囲まれた範囲が建築限界です。
私有地からの庭木や生垣、沿道山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる可能性があります。
所有者の責任で対処していただきますようお願いします。
<民法第233条>(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
<民法第717条>(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
<道路法第43条>(道路に関する禁止行為)
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