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更新日:2020年3月18日
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交通安全施設整備事業においては、歩行者の安全確保や自動車交通の円滑化を図るため、主に、以下のような整備を行っています。
道路本体を改良して交通安全を図る。
歩行者の多い道路や、通学路等において歩道を設置し、歩行者の安全を確保します。
自動車交通量の多い交差点において、右折レーンなどを設置して自動車交通の円滑化を図ります。
自動車が通行する上で危険な急カーブ等を、見通しのよい安全な道路へ改良します。
自動車が通行する際に、崩壊等の危険がある路肩を改良します。
歩道における段差及び急な勾配等を改良します。
道路付属物等を設置して交通安全を図る。
交差点や横断歩道、幅員が急激に変化する場所等に、道路交通の安全・円滑化を図ることを目的として、車道用の照明灯を設置します。
通行車両の道路からの逸脱防止や歩行者の車道への転落防止などのために、ガードレール、ガードパイプ等を設置します。
信号の無い交差点や道路の屈曲部を通行する際に、他の車両を確認し安全に通行できるよう、補助施設として道路反射鏡(ロードミラー)を設置します。
車両や歩行者が道路を安全に通行できるよう、道路のセンターラインや通行区分帯等の区画線等を設置します。
道路における交通の安全と円滑化を図るため道路標識を設置します。(公安委員会設置標識を除く)
その他、鉄道と道路が交差する踏切道が、その前後道路より幅員が狭い場合などに、歩行者や車両が安全に通行できるよう、踏切道の拡幅改良を行っています。
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