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更新日:2020年3月18日
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道路新設改良事業では、主に以下のような事業を行っています。
主に、地域間道路や周辺団地を結ぶアクセス道路及び大規模な公共施設に関連する市道の新設や拡幅改良を行います。
幹線市道以外の市道、いわゆる地域内の足元的な市道について、地元要望等を受け、生活基盤の強化及び生活環境の向上を図るため、幅員が狭い、或いは、線形が悪い区間等の拡幅改良を行います。
住宅地等における生活環境、及び、排水機能の向上や蓋版設置による道路幅員の有効利用を図るため、主に老朽化が著しい側溝を中心に整備します。
主に、交通量の多い幹線市道を対象に、増加する交通量及び重交通に耐えられる舗装への改良や関連する歩道等の整備を行い、道路の安全性と機能向上を図ります。
災害対策基本法に基づく地域防災計画に災害危険箇所として位置付けられた市道沿いの自然崖面等の改良を行い、崖面の崩壊等による事故を防止し、道路の安全性と機能向上を図ります。
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関する必要な体制の確立や災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする法律。
鹿児島市の地域にかかる防災に関し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的とし、災害予防、災害応急対策等を定めた計画。
この他、幹線道路の改良や交通安全施設整備事業等の工事施行にあたって、国庫補助事業や起債事業の導入、道路の災害復旧工事に際して、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく事業などの取り組みをしています。
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