更新日:2022年3月14日
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飼っている猫が許容範囲を超えて繁殖してしまうと、猫の健康が損なわれたり、悪臭の発生等によって周辺の生活環境の悪化につながるおそれがあります。
このような事態を未然に防ぐため、市では、多頭飼養を早期に把握し、適正な飼養についての助言や指導を行うことを目的として、令和2年6月1日施行の「鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例」において、猫の多頭飼養の届出制度を設けました。
鹿児島市内において、1つの飼養施設で、猫(生後90日以内のものを除く)を10頭以上飼われている方
ただし、下記の場合は対象外になります。
飼養する猫が10頭以上となった日から30日以内に、「多頭飼養届出書」に必要事項を記入の上、
下記窓口へ持参または郵送にて提出してください。
<提出先>
生活衛生課動物愛護管理係(〒892-8677鹿児島市山下町11-1市役所別館3階)
<様式>
また、届出事項に変更があったとき、飼養を廃止したとき、飼養数が10頭未満となったときは、届出が必要です。
<様式>
多頭飼養(変更・廃止)届出書(様式第5)(ワード:20KB)
多頭飼養(変更・廃止)届出書(様式第5)(PDF:55KB)
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