ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険関連情報 > 市からのお知らせ(介護保険関連) > 被保険者が死亡した場合の介護保険給付費申請の取扱いについて(令和5年2月1日変更)
更新日:2023年3月27日
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被保険者が死亡した場合の介護保険給付費申請については、民法上の規定に基づき、相続人からの申請のみを受付し、支給しています。
相続人と被保険者が別世帯の場合は関係のわかる戸籍謄本等の提出も必要になりますが、相続順位によっては相続権の確認のため、上位相続人の有無がわかる戸籍謄本まで必要となるケースもあります。
その際に必要となる戸籍謄本が多いため、申請時の負担となっておりますことから、「1.対象となる給付費」の申請につきましては、相続順位に関わらず相続人と被保険者の関係がわかる戸籍謄本等のみで受付できるよう、取扱いを変更いたします。
変更内容につきましては、「2.変更内容」をご確認ください。
なお、誓約書は2種類あり、申請する給付費・内容によって提出いただく様式が異なります。
申請の際は下記表をご確認ください。(令和5年3月27日下線部分の追記あり)
申請する給付費 | 提出が必要な誓約書 |
高額介護サービス費(初めて申請する) | 誓約書 |
高額介護サービス費(初めて申請する)+それ以外の給付費 | 誓約書 |
高額介護サービス費・住宅改修以外を申請 |
誓約書 |
高額介護サービス費(死亡による振込先変更)・住宅改修 | 誓約書(死亡による振込先変更) |
高額介護サービス費(死亡による振込先変更)+それ以外の給付費 | 誓約書(死亡による振込先変更) |
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