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更新日:2023年2月28日
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厚生労働省は、“介護について理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するための日”として、「11月11日」を「介護の日」としました。
厚生労働省は、平成19年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成19年度8月28日厚生労働省告示第289号)を策定し、指針に基づく取組を進めているところです。
この取組の一環として、11月4日から11月17日までを「福祉人材確保重点実施期間」として設定し、関係機関と連携して、福祉・介護サービスの意義の理解を一層深めるための普及啓発及び福祉人材の確保・定着を促進するための取組に努めることとしています。
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